|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- その第1は、再審、冤罪事件、公害環境問題や薬害や消費者被害、各種の人権侵害に対し、調査や研究をし、救済の手をさしのべる活動です。
- 第2は、市民のための適正な立法がなされるよう、在野法曹の立場から政府と協議し、意見を発表する活動です。
- 第3は、民事訴訟の改革や刑事弁護制度の拡充、裁判所や裁判官の数を増やしたりして、市民に利用しやすく民主的な司法を実現する活動です。
- 第4は、出版や広報などを通じて、市民に法的サービスや情報を提供するための活動です。
- 第5は、弁護士の品位を高め、弁護士と依頼者間の紛議を自主的に解決する活動です。また、どなたでも利用できる法律相談センター、刑事事件の弁護人を派遣する当番弁護士センターを設けています。

