住宅紛争審査会
東京弁護士会住宅紛争審査会は、建築士などの協力を得て、話合いによる紛争解決を目指して、あっせん、調停及び仲裁を行なっています(当審査会は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の推進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣の指定を受けた裁判外紛争処理機関です)。
住宅紛争審査会
あっせん、調停、仲裁手続の特徴
- 専門家の関与
弁護士や建築士など、住宅紛争の専門家があっせん、調停、仲裁をします。 - 手続の非公開
解決までの過程は非公開で行われます。プライバシーや営業の秘密が守られます。 - 迅速な解決
当事者の合意と専門家の知識を組み合わせて、通常の裁判より短期間で解決できます。
あっせん、調停、仲裁手続をご利用いただける方
- 「建設住宅性能評価書」

つき「注文主・買主」、「建築業者・買主」または、「取得者」、「供給者」 - 「住宅瑕疵担保責任保険」
つき住宅の「注文者・買主」、「建築業者・買主」または、「取得者」、「供給者」
ご相談と住宅紛争処理手続の流れ

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東京弁護士会 住宅紛争審査会 TEL 03-3581-9040






