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専門ADR(金融ADR、医療ADRほか)

専門ADRとは

特定の専門分野における紛争について、東京三弁護士会が連携して運営するADR(裁判外紛争解決)を、「専門ADR」と呼びます。専門ADRの代表的なものには、金融ADRや医療ADRがあります。

金融ADRについて

東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)の仲裁センター・紛争解決センターでは、金融商品取引法等の改正に伴い導入された金融分野における裁判外紛争解決手続(金融ADR)に対応しています。金融商品、サービスに関する紛争でお困りの方は、ぜひご利用ください。

よくある質問

金融ADRについてよくある質問は、以下「紛争解決Q&A」のページをご覧ください。

金融ADR Q&A

東京以外の案件への対応について

金融ADRのご案内PDFファイル(PDF:92KB)

【相手方となる金融機関はこちら】
協定締結先金融機関・団体の一覧 (2012年3月末日現在)

【ご利用可能なお近くの弁護士会はこちら】
協定締結先弁護士会の一覧PDFファイル(PDF:50KB)

【金融ADRを得意とした仲裁人を選ぶことができます。】
東京三弁護士会 金融ADR仲裁人候補者名簿Excelファイル(Excel:36KB)

※金融機関・団体で東京三弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターとの協定締結をご希望の場合は、手続きについてこちらをご覧ください。

申立方法

以下の書式と提出書類チェックリストをご利用ください。

申立書ひな形WORDファイル(WORD:41KB)
申立書記載例WORDファイル(WORD:48KB)
提出書類チェックリストWORDファイル(WORD:16KB)

解決事例

事例については、紛争解決事例のページをご参考ください。(工事中)

費用

費用については、紛争解決費用のページをご覧ください。
金融ADRでは、申立費用と期日手数料は金融機関が負担するため、利用者は和解が成立したときのみ、成立手数料を負担します。

医療ADRについて 

東京三弁護士会では、2007年9月より、医療に関するトラブルについて医療紛争の経験が豊富な弁護士があっせん人となる医療ADRを実施しています。
従来の一般のあっせん人だけでなく、医療紛争の実態をよく知る弁護士2名(患者側代理人の経験が豊富な弁護士・医療側代理人の経験が豊富な弁護士各1名) (注) があっせん人に加わります。あっせん人3名の関与により、これまで話し合いが難しいと考えられてきた医療紛争に関する問題について、充実した話し合いが行われます。なお、あっせん人2名体制(患者側経験者・医療側経験者各1名)、あっせん人1名体制(一般のあっせん人1名)もありますので、窓口でご相談ください。
受付は各弁護士会が別々に行っています。

(注)あっせん人について、患者側代理人の経験豊富な弁護士、医療側代理人の経験豊富な弁護士と立場を分けて書いていますが、両弁護士は、あくまでも、第三者として中立・公正な立場から、話し合いの交通整理や調整を行います。
患者側または医療側というそれぞれの立場に味方して主張するものではありませんので、ご注意ください。

患者側代理人の経験豊富な弁護士、医療側代理人の経験豊富な弁護士を選ぶことができます。

東京三弁護士会 医療ADR仲裁人候補者名簿

よくある質問

医療ADRについてよくある質問は、以下のページをご覧ください。

医療ADR-ご利用いただく方へ
医療ADRよくある質問-患者・ご家族からの質問
医療ADRよくある質問-医療機関・医師からの質問

申立方法

申立の方法については、紛争解決申請方法のページをご参照ください。

解決事例

事例については、紛争解決事例のページをご参考ください。

費用について

費用については、紛争解決費用のページをご覧ください。

お問い合わせ

東京弁護士会 紛争解決センター
TEL 03-3581-0031
受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時00分 13時00分~15時00分
受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階