特許
様々な法則や技術の利用、あるいはこれらの組み合わせから、優れた新技術が発見されるときがあります。このように発見された高度かつ進歩的なアイデアのことを「発明」といい、発明者に与えられた発明を利用(実施)する権利のことを特許権といいます。
特許発明の典型例は、製品に組み込まれた最新技術などですが、コンピュータのプログラムやビジネスの方法について特許発明が認められる場合もあります。特許権者は、特許発明を実施できる者を制限することができるので、特許発明の生み出す利益を独占することができます。
もっとも、特許権は発明をすれば直ちに認められるものではなく、所定の手続に従って特許庁に出願する必要があります。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
先日、P社から、我が社の製造している製品がP社の特許を侵害しているとして、製造の差止めを命じられました。しかし、我が社は何十年も前からその技術を利用しており、寝耳に水の要求に困っています。
特許権は、特許発明の独占的利用を認める権利ですから、特許権者の許諾なくその特許発明を実施することはできないのが原則です。しかしながら、当該特許の出願前からその技術を実施している者まで、たまたま出願をしていない、あるいは出願が遅れたからといって一切その技術の実施を禁止されるのは不合理です。そこで、このような場合には、一定の条件の下で、従来実施しているその技術を引き続き実施することが認められています(先使用による通常実施権)。
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