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振動

振動の大きさは、騒音と同様にデシベル(dB) によって示されます。デシベルの目安は次の通りです。

振動(dB) 振動の程度
90 家屋が激しく揺れ、すわりの悪いものが倒れる
80 家屋が揺れ、戸、障子がガタガタと音をたてる
70 大勢の人に感じる程度で、戸、障子がわずかに動く
60 静止している人だけ感じる
50 人体に感じない程度

(東京都環境局環境政策部環境政策課「東京都環境白書2010」より)

振動については、騒音と同じく、振動規制法や各地方公共団体の条例による規制がありますが、騒音とは異なり、振動には環境基本法に基づく環境基準というものはありません。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

受忍限度とは何ですか。受忍限度は何によって決められるのですか?

振動の被害が問題になる場合、一般に、被害が生じていればすべて違法であるというわけではなく、その事案についての具体的な事情を総合的に考慮して、被害が社会生活上受忍すべき限度を超えている場合に初めて違法であると評価されます。この「社会生活上受忍すべき限度」が受忍限度です。

振動の受忍限度の判断にあたっては、振動の発生源の種類や発生する頻度・時間帯、被害の性質や程度、当該地域の性格など、種々の事情を考慮して判断されますが、実際上最も重要なのは、法令上の基準(振動規制法や条例による規制の基準値)を超えているかどうかという点です。

ある振動による被害が受忍限度を超えているかどうかは、最終的には裁判所に判断してもらうしかありません。

受忍限度の考え方は、振動だけでなく、騒音、悪臭、日照など、公害紛争一般において広く採用されています。

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