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外国人の刑事事件

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

外国人が逮捕・起訴されると、本国に強制送還されることになりますか?

外国人が逮捕・起訴された場合、刑事手続の弁護活動については、刑事弁護のページ(リンク)をご覧ください。
強制送還については、不法滞在であった場合には、刑事手続終了後、入国管理局に身柄が引き渡され、退去強制手続が開始され、基本的には強制送還されることになります。在留資格のある外国人の場合でも、退去強制事由である犯罪行為を行った場合や、一定の犯罪について有罪判決を受けた場合には退去強制手続が開始されます。但し、日本人と結婚している場合や日本で出生した小学校高学年以上の子どもがいる事例などであれば、「在留特別許可」が付与される場合がありますので、日本への在留を希望される場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

ご相談はこちらへ

まずは、お近くのセンターへご相談ください

弁護士会法律相談センター(LC四谷)
パンフレット 「外国人法律相談」もご参考ください。