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国籍

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

生まれた後に、日本人の親から認知を受けた子どもは日本国籍を取得できますか?

平成21年1月1日以降に生まれた子どもについては届け出により国籍を取得することが可能です。それ以前でも、昭和58年1月2日以降に生まれた子どもについては、満20歳までに認知を受けたことなど一定の要件を満たす場合に日本国籍を届け出によって取得できるようになりました。届け出は、本人(15歳未満のときは法定代理人)が、国内では、住所地を管轄する法務局・地方法務局、海外では、日本の大使館又は領事館に届け出ます。届け出には戸籍謄本等様々な書類の添付が必要となります(詳しくはこちらをご参考ください)。
ご自身で準備することが難しい場合には、弁護士にご相談することをお勧めします。

ご相談はこちらへ

まずは、お近くのセンターへご相談ください

弁護士会法律相談センター(LC四谷)
パンフレット 「外国人法律相談」もご参考ください。