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いじめ

いじめとは、文部科学省の定義によれば、「(1) 一定の人間関係のある者から、(2) 心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、(3) 精神的な苦痛を感じているもの」であり、「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意する必要がある」とされています。
いじめは、根本的にいじめる側に問題があり、その解決のためには、いじめをする側におけるいじめの要因・背景の克服が必要です。いじめ加害生徒と信頼関係のある大人による適切な教育的な関わりを通じて、加害生徒の抱える問題・ストレス、過去に受けた心の傷を十分に理解することがまず必要です。このことを通じて、加害生徒の側に、自らの行為が被害者の尊厳を損ない、筆舌に尽くしがたい苦しみを与えていることの自覚が生まれ、そうした自らの行為についての実質的な反省の念が生まれる必要があります。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

子どもが学校でいじめの被害に遭い、登校できなくなりました。学校に改善の申入れをしようと思っているのですが、どのようなことを申し入れたらよいですか?

いじめに対する学校の対応としては、いじめ加害側生徒に対するいじめについての指導がまずあげられます。この指導にあたってはいじめによって被害生徒がどれほど人間としての尊厳を傷付けられているのかを自覚してもらうとともに、なぜいじめ行為を行って(あるいは、加担して)しまうのか、自分の行為の動機・背景について見つめ直してもらう必要があります。子どもを単純に非難するのでなく、子どもの言い分や本音を聞いた上で、子どもが内省を深める援助をするというカウンセリング的な観点での働きかけが必要です。
さらには、具体的ないじめの人間関係が形成されている要因を検討して、適切なクラス替え、担任の交代、副担任や補助教員を常駐させる、復学後に継続的にスクールカウンセラーの協力が得られるような措置をとる、段階的に教室に復帰するまで保健室などでの別学習を許容するなど、様々な対応が考えられますので、ケースに応じて申入れをするとよいでしょう。

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