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少年事件(子どもの問題)

少年非行については、警察署や検察庁での取調べが行われた後に、家庭裁判所に送られて審判を受けることになります。どの段階においても、少年や保護者は弁護士を選任することができます。少年には弁護士の援助を受ける権利があります。弁護士には守秘義務があり、取調べや裁判手続にどう対応するかについて相談に乗るとともに、少年のために警察署や裁判所と交渉や調整をしたり、申立てをしたりすることができます。
逮捕勾留されていたり、少年鑑別所に入れられている場合などは、「当番弁護士」「当番付添人」を呼ぶことができます(東京の場合は、03-3580-0082)。また、当番弁護士を呼ぶ前に手続の流れについて聞きたいときは、子どもの人権110番に電話して下さい。
逮捕・勾留は、最大23日間、観護措置は、原則最大4週間となっています。ただし、再逮捕などにより拘束期間が長期化する場合もあります。
逮捕されるなどしていないが、取調べを受けている場合や、まだ警察からの呼出しはないが不安な場合、弁護士を頼んだ方がよいかどうか分からない場合などもご相談ください。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

15歳の息子が後輩を殴って怪我をさせてしまった。警察から呼び出されて取調べを受けたが「これまでにも殴ったりしているはずだ、正直に言わないと逮捕する」と決めつけられて、言い分を聞いてもらえない。どうすればよいでしょうか?

少年・成人を問わず、捜査機関等からの取調べについては黙秘権(憲法第38条1項、刑事訴訟法198条2項)が認められています。黙秘権とは、捜査機関等の取調べに対して、何も言わずに黙っておくことができる権利です。したがって、警察官から「正直に言わないと逮捕する」などと言われたとしても、自分に不利なことを言う必要はありません。
しかし、成人と比べた場合、少年は他人に対する被暗示性・迎合性が強く、取調べに対する抵抗力が弱いため、黙秘権があると分かっていても捜査機関等によって脅迫的な取調べがなされると、本当はやっていないにも関わらず自分がやったと認めてしまうこともあります。

このような少年の特性に配慮するため、「少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)」及び「少年警察活動推進上の留意事項について(警察庁乙生発第7号)」には、警察官が少年に対する警察活動を行う際に留意すべき基本的なこととして、「少年の心理、生理その他の特性に深い理解をもって当たること」「少年が心身ともに成長期にあって環境の影響を受けやすいこと、可塑性に富むこと等を理解する必要」があること、さらに取調べにあたっては「少年の年齢、性別、性格、知能、職業等に応じてふさわしく、かつ、分かりやすい言葉を用いるとともに、少年の話のよい聞き手となり、虚言、反抗等に対しても、一方的にこれを押さえつけようとせず、その原因を理解することに努め、少年の内省を促し、その立ち直りに資するよう務めるものとする。」と定められています。

そこで、本問のような少年に対する不適切な取調べが行われたと考えられる場合には警察署長等に宛てて指摘をしたり、あるいは、弁護士や保護者の取調べへの同席を認めるように申入れることが考えられます。この点、警察庁の通達には、「非行少年と面会する場合においては、やむを得ない場合を除き、少年の同道した保護者その他適切な者を立ち会わせることに留意すること」とされています。
このような事例の場合に限らず、子どもの言い分を警察などに伝えるためや、今後の手続に安心して臨むために、逮捕などされていない場合であっても、弁護人を頼んだ方がよい場合があります。

子どもが少年事件を起こし、少年鑑別所に入っています。付添人をつけたほうが良いでしょうか?

少年の非行が発覚した場合、警察や検察などによる捜査がなされ、全ての事件が家庭裁判所に送られます。家庭裁判所において、少年が非行に至った原因や経緯等について詳細な調査が必要な場合には、観護措置として少年を少年鑑別所に収容します。少年に対する調査等が終了した後(通常は4週間弱)、家庭裁判所は、少年についてどのような処分とするかを決定することになります。
ご質問では現在少年鑑別所に入っているとのことですので、少年に対する調査がされている段階です。裁判所はこの調査の結果も踏まえ、少年に対しどのような処分をするかを決定することになります。したがって、事案の軽重を問わず、付添人弁護士を選任して、少年に対して鑑別所での過ごし方についてアドバイスをしてもらったり、少年の環境を調整してもらい、少年にとってより良い結果となるような活動をしてもらうべきです。

弁護士が速やかに鑑別所での面会をする制度として少年当番付添人制度があります。少年当番付添人制度とは、少年が家裁送致され、観護措置が決定された時に、初回無料で弁護士を呼び相談をすることができる制度です。また、少年事件の弁護士費用については、法律扶助制度が利用できる可能性があります。少年本人が申込者でその少年に資力がない場合、少年の償還義務は免除されます。
なお、当番弁護士への依頼は下記電話番号までおかけください。

東京弁護士会 刑事弁護センター
TEL 03-3580-0082

ご相談はこちらまで

子どもの人権110番 TEL 03-3503-0110「さぁ、子どもの味方、110番」
 
時間 月~金曜日 13:30~16:30 17:00~20:00、土曜日 13:00~16:00