少年事件(子どもの問題)
少年非行については、警察署や検察庁での取調べが行われた後に、家庭裁判所に送られて審判を受けることになります。どの段階においても、少年や保護者は弁護士を選任することができます。少年には弁護士の援助を受ける権利があります。弁護士には守秘義務があり、取調べや裁判手続にどう対応するかについて相談に乗るとともに、少年のために警察署や裁判所と交渉や調整をしたり、申立てをしたりすることができます。
逮捕勾留されていたり、少年鑑別所に入れられている場合などは、「当番弁護士」「当番付添人」を呼ぶことができます(東京の場合は、03-3580-0082)。また、当番弁護士を呼ぶ前に手続の流れについて聞きたいときは、子どもの人権110番に電話して下さい。
逮捕・勾留は、最大23日間、観護措置は、原則最大4週間となっています。ただし、再逮捕などにより拘束期間が長期化する場合もあります。
逮捕されるなどしていないが、取調べを受けている場合や、まだ警察からの呼出しはないが不安な場合、弁護士を頼んだ方がよいかどうか分からない場合などもご相談ください。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
15歳の息子が後輩を殴って怪我をさせてしまった。警察から呼び出されて取調べを受けたが、これまでにも殴ったりしているはずだ、正直に言わないと逮捕する、と決めつけられて、言い分を聞いてもらえない。どうすればよいでしょうか?
不適切な取調べが行われたと考えられるような場合には警察署長等に宛てて指摘をしたり、あるいは、弁護士や保護者を取調べに同席させてもらうように申入れることが考えられます。警察庁の通達には、「非行少年と面会する場合においては、やむを得ない場合を除き、少年の同道した保護者その他適切な者を立ち会わせることに留意すること」とされています。
このような事例の場合に限らず、子どもの言い分を警察などに伝えるためや、今後の手続に安心して臨むために、逮捕などされていない場合であっても、弁護人を頼んだ方がよい場合があります。
ご相談はこちらへ
まずは、お近くのセンターへご相談ください
- 子どもの人権110番 TEL 03-3503-0110「さぁ、子どもの味方、110番」
-
時間 月~金曜日 13:30~16:30 17:00~20:00、土曜日 13:00~16:00




