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成年後見

本人の保護の観点から設けられた制度です。

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成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見:既に判断能力が不十分な方を対象とする制度
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない常況にある成人について、後見開始の審判の申立てにより、家庭裁判所が後見人を付する制度です。

任意後見:契約時に判断能力を有する方が将来に備える制度
将来自己の判断能力が不十分になったときに備え、予め、契約により、後見事務の内容及び後見人を決めておく制度です。任意後見人は、法定後見人と同様に本人保護の観点から設けられた制度ですが、
(1) 契約によること
(2) 後見人選任の段階で本人の判断能力が十分であること
(3) 成年後見人が財産管理権を有し、同意権・取消権を有するのに対し、代理権を中心とする制度であること
等の差異があります。