• 文字を大きくしてご覧になりたい方へ
  • サイトマップ
  • English
  • 修習生の方へ
  • 法律事務所職員の方へ
  • 会員サイトへ
  • ホーム
  •  
  • 弁護士に相談する
  •  
  • 司法制度を学ぶ
  •  
  • 私たちのメッセージ
  •  
  • 東京弁護士会を知る

休業損害

有職者が交通事故にあった際にまず問題となるのが休業損害です。休業損害とは事故により仕事に就けなかったことによる損害のことで、保険実務上は事業主から休業損害証明書(書式は保険会社が持っています)を出してもらうことになります。休業損害を巡っては事故との因果関係の有無が争点となることが多いです。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私は主婦ですが、1日2~3時間のパ-トタイムをしています。交通事故にあって、家事労働も出来なくなり、2~3ヶ月ほど家事のヘルパーを頼みました。この様な場合に休業補償を請求できますか?

休業損害は、事故前の収入を基礎として、受傷によって休業した現実の収入減を補償するのが原則ですが、家事労働者の場合は、現実に家事に従事できなかった期間の損害が、女子労働者の平均賃金額を基礎に算定されます。但し、この場合パート収入分は加算されません。他方、パート収入の方が平均賃金より高い場合は、パート勤務による実収入額を基礎として損害を算定します。

ご相談はこちらへ

まずは、お近くのセンターへご相談ください

日弁連交通事故センター
東京相談所 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階