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慰謝料(離婚)

離婚の原因が不貞や暴力であった場合、離婚を余儀なくされた配偶者は多大な精神的苦痛を被ることになります。このような場合、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)に対し、慰謝料を請求することができます。
もっとも、どのような離婚原因についてどれだけの慰謝料が認められるかは一律に定まるものではなく、破綻原因、有責行為の種類態様、婚姻期間の長短、年齢、性別、婚姻生活の実情、婚姻中の協力度、双方の収入の程度、未成熟児の有無、財産分与の額など、諸般の事情を勘案して決せられます。ある統計によれば、慰謝料額は500万円以下が約94%、そのうち100万円以下が約28%とのことです(東京家庭裁判所家事第6部編著「東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情」改訂版より)。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

夫の不倫が明らかになり、離婚することとなりました。夫に妻子があることを知りながら夫と関係を持った不倫相手の女性が許せません。この不倫相手に対して、高額の慰謝料を請求したいと思っていますが、どの程度の金額の慰謝料を請求できるでしょうか?

不倫相手の女性に対する怒りは理解できますが、不倫に至った経緯、不倫関係の内容、夫婦関係の実情等によって慰謝料請求の可否、金額は変わってきます。例えば、男性が結婚していることを相手の女性が全く知らなかった場合には慰謝料の請求は困難でしょうし、男性が執拗に相手女性に不倫関係を求めたような場合には、仮に慰謝料が認められても、その金額は少額にとどまるものと思われます。