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年金分割

一定の高齢に達したときに支給される老齢年金は、それまで保険料を納めてきた人が支給対象者となります。専業主婦の方は、第3号被保険者(給与所得者や公務員に扶養されている配偶者)で国民年金しか納めていない場合が多く、離婚すると、老後わずかな年金での生活を余儀なくされるという問題がありました。しかし、専業主婦も婚姻中は家事を受け持つことで夫の仕事を支えていたのであり、こうした努力が全く評価されないのは不合理です。
年金分割は、かかる不合理を解消するために創設された制度で、一定条件の下で、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を離婚後も分割して受給できるようになりました。
もっとも、いつ離婚した人が対象となるか、分割の割合をどうするかなど、難解な問題も多いので、弁護士と相談することが望ましいと思われます。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

離婚の協議中ですが、夫が年金分割に応じてくれません。話し合い以外の請求方法はありますか?

年金分割には、合意分割と3号分割があります。合意分割は、当事者間で分割の割合を定めるものですが、協議がまとまらないときは、調停、審判によって定めます。3号分割は、平成20年4月1日以降の婚姻期間中における厚生年金の標準報酬のみが分割対象となるという制限はありますが、第3号被保険者であれば、相手方の同意がなくても当然に対象となる厚生年金の標準報酬の2分の1を受け取ることができます。