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養育費

親と子は直系の血族にあたりますので、互いに扶養する義務を負います(民法877条1項)。この扶養義務は、夫婦が離婚しても子どもとの間で断たれるものではありませんので、子どもを引き取らなかった親も、子どもに対する扶養義務の一環として養育費を支払うべき一般的義務があると言えます。
しかし、厚生労働省の平成18年度全国母子世帯等調査によると、離婚した夫婦で養育費の取り決めをしているのは4割程度、しかも離婚した父親から子が養育費を受給し続けている子どもは2割弱とのこと。
養育費を受ける権利は子どもの正当な権利です。離婚時に養育費の取り決めを交わすことはもちろんですし、支払われるべき養育費を確保するための強制執行など、弁護士が適切な対応をアドバイスし、子どもの健全な成長を擁護致します。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

3年前に妻と離婚し、子どもは妻が引き取りましたが、その後、会社のリストラに遭い収入が半減してしまいました。それでも、当初取り決めた養育費を支払い続けなければならないでしょうか?元妻は別の男性と再婚したとのことであり、私が引き続き養育費を支払う必要があるのか、はなはだ疑問です。

養育費について取り決めをしても、その後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所に対し、協議・審判の変更・取消しを申し立てることができます(民法880条)。事情の変更とは、協議・審判の前提となった事情の変更を意味し、離婚後の減収や、元妻が再婚し、子どもが新しい夫と生計を共にするようになった場合などがこれに該当します。