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裁判・法的トラブル

裁判や法的トラブルに巻き込まれたとき、
弁護士があなたのサポートをします。

saibansyo.jpg人が生活していく中で、法的なトラブルに巻き込まれることがあります。また、この法的トラブルについては、話し合いで解決できるのが望ましいですが、話し合いでは解決することができず、裁判沙汰になってしまうこともあります。
裁判は、あなたがトラブルの相手方を訴えて始まることもあれば、相手があなたを訴えることにより始まることもあります。
この法的トラブルの解決にあたっては、弁護士があなたの良きサポート役となります。具体的には、あなたが抱えているトラブルの問題点を整理して、その解決策をアドバイスすることや、あなたに代わって、トラブルの相手方と話し合い、交渉をしたり、それでも解決できない場合は裁判を起こすといったサポートを行います。
法的トラブルに巻き込まれたとき、まずは弁護士にご相談ください。

「法的トラブルとその解決方法」に関しての質問一覧
裁判所から訴状が届き、○○月××日の第1回口頭弁論期日に出頭してくださいと書かれていました。しかし、その日は病院で検査があり、裁判所に行くことができません。指定された日に出頭しないと敗訴してしまうのでしょうか?
裁判所から訴状が届きました。原告はネット通販会社で、代金合計150万円を支払えというものです。たしかにこの通販を利用したことはありますが、購入額はせいぜい10万円ほどで、代金も既に支払っています。身に覚えがないので放っておこうと思いますが、大丈夫でしょうか?
私は、Yに対し、今年の2月15日に6ヶ月の約束で、100万円を貸しました。ところが、9月に入っても返済がないので、10月に口頭で催告しましたが、100万円を返してくれません。どうすればよいですか?
簡易裁判所から支払督促が届きました。この支払督促には、わたしがある会社から借りたお金について支払うように書かれているのですが、私は、この会社から借りたお金は全額返済しています。わたしは、どのような手続をとればいいのでしょうか?
裁判所から訴状が届きました。この訴状を無視しているとどうなりますか?
10年前、3年後に返してもらう約束で友人にお金を貸したのですが、貸したことをすっかり忘れてしまっていました。このたび机の中から借用書が出てきたので、友人に返済を求めたところ、「もう時効だ」と言われてしまいました。私は貸金を返してもらえないのでしょうか?
私が経営する会社の従業員が、数千万円ものお金を横領して行方不明になってしまいました。これから損害賠償請求の裁判を起こそうと思いますが、従業員には親から相続した土地があります。直ちにお金の返還が求められなくとも、この土地を人手に渡らせないようにすることができますか?
マンションのリフォーム工事を請け負い、工事が完了したので発注者に50万円ほどの工事代を要求したのですが、いつまで経っても支払がなく、発注者からはそのうち支払うと引き延ばされるばかりで、誠意が感じられません。裁判所から支払を命じてもらう方法がありませんか?
友人に1,000万円貸すことになり、契約をきちんと取り交わしたいと思っています。通常の私製の借用書ではなく、公正証書を作ると良いとアドバイスを受けましたが、公正証書とはどのような文書で、どうやって作るのですか?
取引先の会社が売掛金の支払いを遅れがちで、なかなか支払ってくれません。これまでに滞っている金額が1000万円にもなり催促したところ、取引先の社長からは、今後は毎月の支払とは別に50万円ずつ20回に分けて支払いたいとの申し出がありました。どうしたら確実に支払を受けられるでしょうか?
友人の依頼で、昨年暮れに100万円を貸しました。1ヶ月後に返すという話でしたが、期日後に電話で催促しても、のらりくらりと言い訳をするだけで、返してくれる気配がありません。きちんと催促するには内容証明郵便で請求するという方法があると聞きましたが、内容証明郵便とはどのようなものですか?

裁判所から訴状が届き、○○月××日の第1回口頭弁論期日に出頭してくださいと書かれていました。しかし、その日は病院で検査があり、裁判所に行くことができません。指定された日に出頭しないと敗訴してしまうのでしょうか?

裁判所は、訴えが提起されると、原告と日程を調整して第1回期日を指定し、被告に通知します。被告は、原則として指定された期日には必ず出頭する必要がありますが、第1回期日は被告の都合を考慮せずに決められますので、被告は、答弁書を提出すれば、第1回期日に出廷しなくても、その答弁書の内容を法廷で陳述したものとみなされます(陳述擬制といいます)。
もっとも、その後は原則として裁判所に出廷しなければなりませんし、また、法的に必要な反論を具体的に主張する必要がありますので、ご自身で対応するのが難しいと思われましたら、なるべく早めに弁護士にご相談下さい。

裁判所から訴状が届きました。原告はネット通販会社で、代金合計150万円を支払えというものです。たしかにこの通販を利用したことはありますが、購入額はせいぜい10万円ほどで、代金も既に支払っています。身に覚えがないので放っておこうと思いますが、大丈夫でしょうか?

身に覚えのない請求であっても、答弁書を提出せず、何の反論もしないでいると、訴状に書かれている内容をあなたが認めたものとみなされてしまいます。ですので、訴状が届いたときは、必ず答弁書を提出して下さい。ご自身で訴状に対する反論の書面を書いたり、裁判所で意見を述べたりすることが難しいと思われましたら、なるべく早めに弁護士にご相談下さい。

私は、Yに対し、今年の2月15日に6ヶ月の約束で、100万円を貸しました。ところが、9月に入っても返済がないので、10月に口頭で催告しましたが、100万円を返してくれません。どうすればよいですか?

まず、あなたからYに書面で100万円の支払いを催告してみたらどうでしょう。
それでもYが支払わないときは、あっせん手続(ADR)や裁判手続(調停手続や訴訟手続)を検討します。第三者を交えれば話し合いができそうなときは、あっせん手続や裁判所の調停手続を検討し、話し合いが難しいとこきは、訴訟手続を検討します。
あっせん手続や裁判所の調停手続は、第三者が間に入り、あなたとYとの言い分を聞いたうえで、話し合いでの解決(和解)を目指す手続です。あっせん手続は、東京弁護士会の紛争解決センターで行っています(「紛争解決センター」)。

話し合いが難しいときは、裁判所に訴訟を提起して、証拠に基づいて裁判所に判断してもらうことになります。請求する金額が140万円を超える場合は地方裁判所に、請求する金額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、訴訟を提起することになります。請求する金額が60万円以下のときは、簡易裁判所で少額訴訟(原則として1回で判決が出されます。)を利用することもできます。
ご自身で対応するのが難しいと思われましたら、なるべく早めに弁護士にご相談下さい。

簡易裁判所から支払督促が届きました。この支払督促には、わたしがある会社から借りたお金について支払うように書かれているのですが、私は、この会社から借りたお金は全額返済しています。わたしは、どのような手続をとればいいのでしょうか?

設問のように、支払督促に書かれている内容について、あなたに言い分がある場合、あなたは、支払督促または仮執行宣言の付された支払督促があなたに送達されてから2週間以内に、これを発した簡易裁判所に督促異議を申し立てることができます(民事訴訟法386条2項、391条1項)。この異議申し立てにより、督促手続は通常の訴訟手続に移行することになります(民事訴訟法395条)ので、その通常訴訟において、あなたの言い分を主張して下さい。
反対に、あなたが支払督促に対する異議申立てをとらずに2週間の異議申立期間が経過し、その後さらに債権者の申立てにより仮執行宣言の付された支払督促が発せられ、これに対する異議申立手続もとらずに2週間の異議申立期間が経過してしまうと、支払督促に確定判決と同一の効力が発生してしまい(民事訴訟法396条)、債権者はあなたの財産に対する強制執行をすることが可能となってしまいます。

設問の場合には、まずは簡易裁判所に異議申立手続を行います。これは、支払督促が送達されてから2週間以内に行うか、もしくは、仮執行宣言の付された支払督促が送達された場合には、送達から2週間以内に強制執行停止の申立てとともに行う必要があります。そして、通常訴訟手続において「借りたお金については全て返済が終わっている」ことを主張していくことになります。

裁判所から訴状が届きました。この訴状を無視しているとどうなりますか?

あなたに対する権利を主張する当事者(原告)が、裁判所に訴状を提出して訴えを起こすと、裁判所は、訴状をあなた宛に送付します。
裁判所は、訴状に書かれている内容についてあなたが何の反論もしない場合には、訴状に書かれている内容をあなたが認めたものとみなすことができます(擬制自白。民事訴訟法159条1項)。つまり、訴状があなたに届いたにもかかわらず、あなたが裁判所に何の連絡もせず放置して、第1回裁判期日にも欠席した場合、裁判所は、原告の請求をそのまま認める判決(あなたを敗訴させる判決)を言い渡すことができます。
そして、例えば、「貸した金100万円を返せ」という原告の請求が認められた判決が言い渡された場合には、原告は、この判決をもとに、あなたの預貯金や給料を差し押さえるという「強制執行」を行うことが可能となります。すなわち、訴状を無視して放置しておくと、あなたにとって困った事態が生じることになりかねません。

このような事態を避けるため、訴状があなたに届いたときには、必ずこれに対応をするようにして下さい。あなた自身で裁判所に出廷したり、訴状に対して反論することが難しいと感じた場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

10年前、3年後に返してもらう約束で友人にお金を貸したのですが、貸したことをすっかり忘れてしまっていました。このたび机の中から借用書が出てきたので、友人に返済を求めたところ、「もう時効だ」と言われてしまいました。私は貸金を返してもらえないのでしょうか?

権利の上に眠る者は保護に値しないという考え方から、消滅時効という制度が設けられています。消滅時効については、令和2年4月1日施行の民法改正によってルールが変わりましたが、同日より前にお金を貸していた場合、改正前の民法が適用されます。
改正前の民法によると、貸金のような一般の民事上の債権については、権利を行使することができる時(設例では返済期限到来時)から10年間の不行使で時効消滅に必要な期間が経過したことになり(改正前民法166条1項、167条1項)、この状態で、債務者が時効を援用すると、この時効消滅の効果が確定します(民法145条)。説例の貸金の場合、支払期限が定められていて、その期限から10年が経過していませんので、未だ時効消滅に必要な期間は経過していないことになりますから、返済の請求は可能です。

他方で、今後改正民法が適用される場面で設例のような貸金があった場合については、改正民法に「権利を行使することができることを知った時」から5年という主観的起算点が追加されましたので(民法166条1項1号)、支払期限から5年が経過すると時効消滅に必要な期間が経過したことになりますので、注意が必要です。

私が経営する会社の従業員が、数千万円ものお金を横領して行方不明になってしまいました。これから損害賠償請求の裁判を起こそうと思いますが、従業員には親から相続した土地があります。直ちにお金の返還が求められなくとも、この土地を人手に渡らせないようにすることができますか?

この土地の仮差押をすることが考えられます。仮差押命令は、損害賠償請求権のように金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生じるおそれがあるときに、債権者の申立によって裁判所から発せられます(民事保全法20条1項)。
債権の実現の手段として、強制執行という手続がありますが、強制執行は、判決や執行証書のような債務名義があって初めて可能になります。そうすると、例えば、債務者に対して、訴えを提起して勝訴判決を得ても、訴訟の間に、債務者の資産が処分されてしまい、強制執行ができなかったということも起こりえます。

このような事態を防ぐため、債務者の特定の資産について仮に差し押さえる保全処分として、仮差押命令制度があります。仮差押命令を得るには、請求債権の存在と保全の必要性を、申立書と疎明資料で明らかにする必要があります。また、仮差押によって債務者が損害を被る可能性があるため、通常は裁判所が、仮差押にあたり、債権者に対して担保となる金銭等の提供を命じますので、債権者は、裁判所で定められた額の担保提供(金銭の供託が多い)が必要です。

マンションのリフォーム工事を請け負い、工事が完了したので発注者に50万円ほどの工事代を要求したのですが、いつまで経っても支払がなく、発注者からはそのうち支払うと引き延ばされるばかりで、誠意が感じられません。裁判所から支払を命じてもらう方法がありませんか?

債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に、支払督促を申し立てる方法が考えられます。「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」について、裁判所書記官は債権者の申立により支払督促を発付することができます(民事訴訟法382条)。訴訟における判決のように、期日に相手方を呼び出して請求についての答弁をさせ、争いのある点について証拠調べをするような手続を経る必要はありません。
ただし、債務者は簡易裁判所に異議を申し立てることができ、異議のあった場合には通常の訴訟に移行することになります(民事訴訟法386条2項、395条)。したがって、督促手続は請求に関して争いがないときに有効と思われます。

友人に1,000万円貸すことになり、契約をきちんと取り交わしたいと思っています。通常の私製の借用書ではなく、公正証書を作ると良いとアドバイスを受けましたが、公正証書とはどのような文書で、どうやって作るのですか?

公正証書とは、公証人が当事者の意思に基づき私的な法律関係について作成する公文書をいい、このうち金銭債務について債務を履行しない場合に直ちに強制執行に服するとの債務者の陳述が記載されたものを執行証書といいます。債務者が債務を履行しない場合に、私製の契約書では債務者に対し訴訟を提起して勝訴判決を得る等の法的手続を経ないと強制執行はできませんが、執行証書があると裁判等を経ることなく直ちに強制執行することができます。
公正証書は公証役場に所属する公正な第三者である公証人が作成する公文書であり、当事者の意思に基づいて作成されたとの推定が強く働くので、相手方が効力を争っても無効とされることはほとんどありません。公正証書を作るには公証役場に行く必要がありますが、公証役場は比較的身近な都市部に所在しており、全国どこの公証役場で作成しても構いません。
公証役場に行かれる際は、あらかじめ公正証書の作成に必要なもの(関係資料、本人確認書類、実印等)を問い合わせて確認し、それらを持参して公証役場に出向いてください。

取引先の会社が売掛金の支払いを遅れがちで、なかなか支払ってくれません。これまでに滞っている金額が1000万円にもなり催促したところ、取引先の社長からは、今後は毎月の支払とは別に50万円ずつ20回に分けて支払いたいとの申し出がありました。どうしたら確実に支払を受けられるでしょうか?

取引先が手形を発行している会社の場合、一つの方法として、20回の期日毎の額面50万円の約束手形20枚を振り出して貰うことが考えられます。取引先の会社にとっては、振りだした手形に2度の不渡が生じると銀行取引停止処分を受け、致命的な信用喪失となりますので、決済を心理的に強制されることになります。手形を受け取った当事者としても、手形の割引により資金調達が可能になる場合があります。
手形以外の方法としては、弁済の約束をしたことや弁済スケジュールに関する合意書を作成する方法があります。合意書の体裁は紙の契約書でも電子契約でも構いません。ただ、取引先が履行せず、強制執行をしなければならない場合を考えると、公正証書で作成し、その中に強制執行認諾文言を記載しておくことが望ましいです。
この他には、即決和解(当事者が起訴前に簡易裁判所に出頭してする和解)を取り交わすという方法も考えられます。

上記は、いずれも取引先の法人に直接支払いを受けることを前提としていますが、代表取締役を連帯保証人とすることや、法人が持つ不動産を担保にとるという方法も有用です。
代表取締役の妻や親族のように、事業とは直接かかわりのない者を連帯保証人とすることも可能ですが、その場合には、保証契約締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければなりませんので(民法465条の6)、だれを連帯保証人とするか、どのような手続きが必要になるか、については十分検討する必要があります。

友人の依頼で、昨年暮れに100万円を貸しました。1ヶ月後に返すという話でしたが、期日後に電話で催促しても、のらりくらりと言い訳をするだけで、返してくれる気配がありません。きちんと催促するには内容証明郵便で請求するという方法があると聞きましたが、内容証明郵便とはどのようなものですか?

通常の手紙では、どのような内容の手紙が相手方に送られたか、いつ届いたか、証明することができません。内容証明郵便は、書留郵便の一種ですが、いつ、誰が、誰に対してどのような内容の文書を差し出したか、郵便局が証明してくれるものです。同文の文書を3通作り、集配業務を行っている郵便局等に提出すると、1通は郵便局が保管し、1通は相手方に送られ、1通は差出人の控えとして返されます。あわせて配達証明書を要求すれば、相手方に内容証明郵便が届いた日も明らかになります。文書の枚数に応じた内容証明料がかかるほか、書留郵便料、通常郵便料、配達証明料が必要です。