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ADRによる解決

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私は、Yに対し、今年の2月15日に6ヶ月の約束で、100万円を貸しました。ところが、9月に入っても返済がないので、10月に口頭で催告しましたが、100万円を返してくれません。どうすればよいですか?

まず、あなたから、Yに今度は書面で100万円の支払いを催告してみたらどうでしょう。支払わないときは法的手続をとるという文面にすると効果があります。
それでも、Yが支払わないときは、弁護士に依頼するか、自分で手続を進めるかを選択します。自分で手続を進めるときは、あっせん手続(ADR)にするか裁判手続にするかを選択します。話し合いが可能なときは、あっせん手続が、話し合いが無理なときは裁判手続が適しています。
あっせん手続は、第三者が間に入り、あなたとYとの言い分を聞いたうえで、話し合いで(和解で)まとめてくれる手続です。東京弁護士会の紛争解決センターで行っています(「紛争解決センター」)。裁判所の調停も同様の手続です。
話し合いが難しいときは、裁判所に訴訟の提起をして、証拠に基づいて裁判所に判断してもらうことになります。請求する金額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に訴えを提起しますが、金額が60万円以下のときは簡易裁判所で少額訴訟(1日1回で判決が出されます。)が適しています。請求する金額が140万円を超えるときは、地方裁判所に訴えを提起します。

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