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生活保護相談

生活保護について相談したいことはありませんか?

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生活保護法律相談では、経済的な理由から、生活保護の受給を希望している人、適法な理由に基づかず生活保護を停止・廃止された人、またはそのような停止や廃止をされるおそれのある人を対象に、生活保護申請や生活保護の却下・変更・停止等に対する審査請求手続等の相談にお応えしています。
相談の結果、手続きの必要があると判断された場合には、弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求のお手伝いをいたします。
相談場所は、神田法律相談センター、池袋法律相談センター及び北千住法律相談センターです(予約制)。なお、相談は同一事案につき、3回まで無料です。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

生活保護相談は無料相談ですが、相談を聞いてくれるだけですか? もし、生活保護相談の結果、弁護士に代理人となってもらう場合、費用がかかりますか?

相談員が相談者の方のお話をうかがった結果、弁護士がついて手続をする必要があると判断した場合には、その弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求のお手伝いをします。また、生活保護の申請の代理を依頼する場合には基本的に費用はかかりません。弁護士へは法テラスから費用が支払われます。
ただし、クレジットサラ金問題その他の一般的な法律事件の依頼の場合には、依頼者の方の資力を勘案して、法テラスが弁護士に支払った費用を分割でお支払いいただくことがあります。

ご相談はこちらへ

まずは、お近くのセンターへご相談ください

神田法律相談センター
相談時間 毎週月曜日:13時~16時 TEL 03-5289-8850
池袋法律相談センター
相談時間 毎週火・金曜日:13時~16時 TEL 03-5979-2855
北千住法律相談センター
相談時間 毎週木曜日:13時~16時 TEL 03-5284-5055