訪問販売
訪問販売は、消費者が予期しないときに訪問され、また、断りたい場合にも閉鎖的な場所で対面するため、勧誘の巧みな業者の誘導に乗せられるなど契約上のトラブルが生じやすいものとなっています。そこで、消費者保護のため、訪問販売を規制する規定がおかれています。
具体的には、事実と異なることを告げられたり、消費者にとって不利益になることをあえて言われなかったりした結果、締結した契約を取り消すことができます。
さらに、日常生活に通常必要とされる分量を著しく超える商品を購入した場合においても、契約を解除することができます。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
「換気扇の点検です。」と言って突然訪ねて来た人に勧められ、不繊布製の使い捨てフィルターを強引に押しつけられました。値段は一枚2万円でしたが、その後近所のスーパーで同じものが一枚千円で売られているのを発見しました。どうしたらよいでしょうか?
これについても、昨今被害の報告が数件なされており、注意を要します。この場合まだフィルターを使っていなければ訪問販売法によるクーリングオフが考えられますし、また詐欺取消、錯誤無効、公序良俗違反などを主張し、代金を取り返すことが一応考えられますが、ただ問題は相手業者の特定ができるかどうかです。相手の住所などが分からなければ通知の出しようもありません。これに似たような商法に、高額で消火器の詰め替えをするものなどがあります。
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