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不当解雇

「リストラ」「整理解雇」「懲戒解雇(免職)」といった言葉をしばしば耳にしますが、これらは、経営がひっ迫した企業の再建策の一環(リストラ、整理解雇)、あるいは会社との信頼を裏切るような非行(懲戒解雇)といった合理的理由に基づいて行われるものです。しかし、リストラや懲戒といった名を借りて、会社側の都合で安易に行われる解雇の事例も後を絶ちません。
労働は、労働者が生活を営む上で不可欠なものであり、使用者(会社等)の恣意によって労働者の生活の糧が奪われることはあってはならないことです。そうした労働者の権利に照らしてもなお解雇せざるを得ない合理的な理由がない限り、労働者の地位は十分に尊重されなければなりません。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私は、突然会社の上司から、「会社の経営が厳しいので、来月末日限りで君を解雇する」と言われました。しかし、私のほかに同じ理由で解雇となる者はなく、私自身も業績不振などの負い目はありません。そのため、経営不振という理由には納得できません 。この場合、解雇は無効だとして会社に残ることができますか。また、不当な解雇につき、慰謝料、その他の給与などの金銭的な支払いを求めることはできますか。

労働契約においては、客観的合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ、解雇が無効となります(労働契約法16条)。
ご質問の内容は、会社の経営が厳しいことを理由としているようですので、いわゆる「整理解雇」に関する問題です。この整理解雇とは、業績不振の会社等が、経費削減、あるいは不採算部門閉鎖等を理由に行う解雇のことを指します。
この場合は、労働者側に特に非がないことから、人員削減が真に必要か、解雇以外の努力を尽くしたか、解雇者対象者の選定基準は合理的か、労働者に対する事前の説明・協議を尽くしたか等の観点からその有効性が判断されます。
したがって、上記の各視点から、整理解雇として有効かを確認し、弁護士へご相談されるのが良いでしょう。
仮に解雇が無効となれば、会社との雇用関係が継続することになります。この場合には、解雇期間中の未払い賃金について、会社に対して支払いを求める権利も認められることが一般的です。また、解雇により被った精神的苦痛について慰謝料請求が認められる場合もあります。