不当解雇
「リストラ」「整理解雇」「懲戒解雇(免職)」といった言葉をしばしば耳にしますが、これらは、経営がひっ迫した企業の再建策の一環(リストラ、整理解雇)、あるいは会社との信頼を裏切るような非行(懲戒解雇)といった合理的理由に基づいて行われるものです。しかし、リストラや懲戒といった名を借りて、会社側の都合で安易に行われる解雇の事例も後を絶ちません。
労働は、労働者が生活を営む上で不可欠なものであり、使用者(会社等)の恣意によって労働者の生活の糧が奪われることはあってはならないことです。そうした労働者の権利に照らしてもなお解雇せざるを得ない合理的な理由がない限り、労働者の地位は十分に尊重されなければなりません。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
私は、突然会社の上司から、「会社の経営が厳しいので、来月末日限りで君を解雇する」と言われました。しかし、私のほかに同じ理由で解雇となる者はなく、私自身も業績不振などの負い目はありません。そのため、経営不振という理由には納得できません。
いわゆる「整理解雇」に関する問題です。整理解雇とは、業績不振の会社等が、経費削減のため、あるいは不採算部門閉鎖に伴って行われる人員削減のことを指します。この場合は、労働者側に特に非がないことから、人員削減が真に必要か、解雇以外の努力を尽くしたか、解雇者対象者の選定基準は合理的か、労働者に対する事前の説明・協議を尽くしたか等の観点からその合法性が判断されます。上記の各視点から、解雇が有効か争うべきだと思われます。
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