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労働災害

工事現場で作業中に怪我をした、深夜残業が続いて体調を崩した・・・というように、業務上の理由で負傷したり、病気になったりすることがあります。

労働災害補償保険法は、業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、各種の保険給付制度を定めています。例えば、傷害・疾病が治るまで無償で治療を受けられる療養補償給付、就労できず賃金を得られない場合に給与の6割を支給する休業補償給付、労災によって死亡した労働者の遺族に年金や一時金を支給する遺族補償給付などがあります。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

仕事から帰る途中、妻に頼まれて食料品を買いにスーパーに立ち寄ろうとしましたが、その途中で交通事故に遭い、大けがをしてしまいました。このような場合も労災保険給付の対象になるのでしょうか?

通勤途中の事故は、必ずしも業務上の災害ではありませんが、業務に従事することと密接不可分な関係にあるため、現在では労災保険給付の対象となっています。ただし、補償の対象となるのは、勤務地と住居を結ぶ合理的な経路上での事故に限られます。寄り道をして通常の通勤路から外れたところで事故に遭った場合には補償の対象とならない場合があります。ただ、日用品の購入など、一定の日常生活上必要な行為をなす上での事故の場合は、例外的に補償の対象になるものとされています。

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弁護士会法律相談センター(LC四谷)
JR四谷駅前にある相談センターで、随時労働相談の予約を受け付けています。
パンフレット「労働問題法律相談」もご参考ください。
池袋法律相談センター