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サービス残業

労働者の就業時間は、雇用契約や就業規則によって具体的に定められており、8時間を超えて既定の就業時間外に労働をさせた場合、使用者は25%以上の割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。これは、法律が定める例外を除き必ず支払わなければならず、契約や就業規則によって免れられるものではありません。
もちろん、会社から何の指示もないのに勝手に残業をしても、割増賃金は発生しませんが、事実上残業をせざるを得ない状況にあり、会社もそのことを認識しながら、指示をしていないという理由で一律に割増賃金を支払わないこと(いわゆるサービス残業)には問題があります。
会社としては、実際に残業が行われた以上は割増賃金を支払うのが原則であると認識しつつ、残業をしなくてもよい(させない)ような業務管理に留意すべきでしょう。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私は、担当業務の都合上、毎月約40時間は残業をせざるを得ない状況にありますが、会社は、一律に残業手当を支払っているからそれ以上の残業代は支払わないと言っています。他の社員の中には、年俸制を理由に残業代の支払を断られた者もいるようです。これは正しいのでしょうか?

割増賃金の計算は大変複雑で労力を要しますから、予想される残業時間相当の割増賃金を予め残業手当として支払う例は多く見られます。しかし、実際の残業時間が想定された残業時間を超えた場合は、その差額について別途割増賃金を支払う必要があります。
また、年俸制の場合であっても、労働基準法上の例外(管理監督者にあたる場合、みなし労働時間制を導入している場合等)に該当しない限り、その年俸制自体が不適法となる場合があり、その場合は、原則どおりに割増賃金を計算し、年俸との差額を請求することができます。

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池袋法律相談センター