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公正証書遺言

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

亡父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょうか?

遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。弁護士に手続の代理を頼んでもよいのですが、さほど難しくない手続ですので家庭裁判所の受付に相談すればご自分でも十分できる手続きです。法律の定める方式に従った遺言書は、これにより利益を受けるものが希望するときには、これに従わなければならないのが原則(これに対する例外が問9の遺留分減殺請求です。)です。但し、遺言で利益を受ける者が希望しないときは、話合いで別の分割方法を決めることもできます。

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