遺言
人が死亡すると、その残された財産は、原則として、法律の定めに従って相続人に配分されます。もっとも、生前世話になった人に相続の際に御礼がしたい、あるいは結婚を控えた娘の花嫁道具代わりに多めに財産を残してやりたい、というように、被相続人(故人)が法律の定めと異なる相続の配分を生前に希望することがあります。遺言は、そうした被相続人の最終意思を尊重する制度であり、遺産を誰にどのように配分するかを自由に定めることができます。
もっとも、遺言の効果が発生するのは被相続人の死亡後であり、その内容を故人に確認することはできませんので、遺言の形式を公正証書遺言、自筆証書遺言などの7種類に限定しており、法律の定めと異なる遺言を作成しても有効な遺言とはなりません。
なお、遺言書に封印がある場合には、家庭裁判所に開封の申立をする必要がありますので、ご遺族であっても開封には注意が必要です。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
父の四十九日の後に親族が集まったところ、2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?それともいずれも無効なのでしょうか?
遺言は、被相続人の最終的意思を尊重し確保する制度ですから、被相続人は生存中、いつでも自由に遺言を書き変える(撤回する)ことができます。そして、作成日付と内容を異にする複数の遺言が存在したときは、後に作成された遺言によって前の遺言が撤回されたとみなされます。
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