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弁護士費用は?

弁護士費用について、以前は、弁護士法により、各弁護士会は「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」を定め、弁護士は、所属する弁護士会の定める「弁護士報酬会規」を参考に弁護士報酬(費用)を決めていました。
2004年4月1日からは、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は、依頼者との間において自由に報酬を定めうることが明確にされ、同時に、弁護士は報酬の種類、金額、算定方法、支払時期その他弁護士の報酬を算定するための必要な事項を明示した報酬基準を作成し、事務所に備え置くことになっています。また、弁護士は各自の報酬基準を依頼者に対して示す必要がありますので、訪問した法律事務所にお問い合わせいただいて差し支えありません。なお、原則として、弁護士は依頼者との間において、報酬を自由に定めることができますが、経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適性かつ妥当なものでなければならないとされています。

日本弁護士連合会では、弁護士報酬の目安を知ってもらうために、全国の弁護士にアンケートをとり、その結果を要約したリーフレットを作成していますのでご参考にしてください。


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