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Q5
- 自己破産の申立は本人でもできますか。自己破産の申立を弁護士に依頼するとどのような利点がありますか。
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A5
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自己破産の申立は債務者本人が自分ですることもできます。しかし、手続をスムーズに行うためには、やはり弁護士に依頼して破産の申立をすることをお勧めします。破産の申立をするにはいろいろな書類を裁判所に提出しなければなりませんが、これらの書類の準備は弁護士のアドバイスを受けながら行った方が早くかつ適切に行うことができます。A4で述べましたように、東京地方裁判所の扱いでは、弁護士が代理して申し立てた場合、直ちに破産決定、場合によっては同時廃止の決定が出ますが、本人申立ての場合には、破産決定と同時廃止の決定には数ヶ月かかるのが普通です。その点から見ても、破産の申立てを弁護士に依頼するほうが有利と言えます。また、弁護士に依頼すれば、業者に対する各種の通知、業者からの請求や問い合わせ等への対応はすべて弁護士がやってくれますので、債務者本人は業者からの直接の督促に悩まされずに済みます。さらに、業者が訴訟を提起してきたり強制執行を行ってきたりすることもありますが、弁護士に依頼していれば、これに対しても適切に対応してもらうことができます。以上のような利点があることから、東京地方裁判所本庁では、弁護士を代理人とする自己破産の申立が殆どというのが実情です。
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