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公益通報

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公益通報者保護制度(内部通報者保護制度)とは?〜制度の意味と目的〜

 新聞やテレビの報道をみていますと、自動車メーカーのリコール隠し、病院における医療ミス、食肉の原産国や産地表示を偽って販売した食品メーカーなど、法令違反行為によって国民の財産や健康が脅かされる事態は枚挙にいとまがありません。このようなケースにおいては、内部通報が端緒となって発覚し、あるいは、通常であれば表に出てくるはずのない内部の事情が明らかとなったために、被害の拡大を防止できたり、責任追及が可能となることも少なくないのです。
  公益通報者保護制度は、法令違反行為の事実を通報した人を、解雇その他の不利益な取り扱いから守ることを目的としています。このように通報者を保護することによって、上記のような被害の発生や拡大を防止することができるわけです。また、通報を受けた企業にとっても信用喪失による損害を回避しうることになります。
 東京弁護士会の公益通報者相談窓口は、通報をこれからしようとする人、通報をしたことによって不利益な取り扱いを受けている人に対して助言と協力をいたします。また、通報窓口や相談窓口を設けようとしている企業その他の団体からの相談にも応じます。
 勇気をもって是非ご相談ください。


公益通報相談窓口が開設されました!

 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の三弁護士会は、公益通報者保護法の施行を受けて公益通報相談窓口を設けました。
 弁護士会の公益通報相談窓口では、公益通報者保護法が保護の対象とするものより広く、自分は被害を受けていないが、第三者とりわけ企業・団体外の人々、社会に対して被害を与えている場合について告発するものであれば相談にのってもらえます。
 弁護士は相談者、依頼者の秘密に関して一般的に守秘義務を負います。仮に公益通報者保護法の対象外の事項について相談して秘密が漏れた場合であっても、相談者は会社等から秘密保持義務違反に問われることはありません。1人であれこれ悩まないで、まず専門的知識のある弁護士に相談してみましょう。
 なお、公益通報に当たらない相談は、それが法律相談と判断される場合には、労働相談等の適切な法律相談窓口の紹介を受けることが出来ます。


公益通報相談の料金は?

 相談料は無料です。お気軽にご相談ください。


公益通報相談をするには?

 公益通報相談をするには、まず、本ホームページの公益通報相談カードをダウンロードしプリントアウトして、公益通報相談カードに相談内容を記入のうえ、弁護士会の公益通報相談窓口宛てに郵送してください(なお、秘密保持のため、FAXでの受け付けは行っていません)。
 その後、弁護士会から貴方宛に相談担当弁護士2名の氏名、事務所住所、電話番号などの通知が郵送によってなされます。
 相談場所は、弁護士会、相談担当弁護士の事務所等、貴方が秘密保持のため必要と望む場所を相談場所とすることも可能です(詳細は相談担当弁護士と交渉のうえ決定してください)。

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