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リーガルサービスジョイントセンター(弁護士活動領域拡大推進本部)

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弁護士トライアル制度 Q&A

Q1.弁護士が社内にいることでどのようなメリットがありますか?

A1.弁護士の有する法律知識、問題発見能力、紛争解決能力を、ビジネスの成功のために用いることができるのがメリットです。現在進めている案件にどのような法的リスクや問題点があるのかを的確に発見することができ、また、そのリスクや問題点を誰にどうやって相談すれば適切に解決できるかが分かるので、案件を安全かつ迅速に進めることが可能となります。自社の業務内容や企業文化に精通し、適切なリスクコントロールをしてくれる人物が身近にいることは、ビジネス戦略を構築するうえでも非常に有効です。こうした事業との接着性やスピード感の点等で、顧問弁護士とは異なる役割が期待できます。

Q2.顧問弁護士に相談することと、弁護士が社内にいることとの違いはなんですか?

A2.①弁護士が、非常勤とはいえ社内で定期的に業務を遂行することは、案件ごとに依頼する外部の顧問弁護士と比較して、組織の事業に関する情報が入り易く、スピーディな動きが取れるようになります。また、一緒に机を並べて仕事をしているため、気軽に相談できるという等でメリットがあります。

②非常勤とはいえ社内で定期的に業務を遂行している弁護士は、案件の比較的早期の段階から相談等に応じることが可能で、検討すべき内容や方法・手段等について、より幅広い選択肢から対応策を選択することが可能となります。

③非常勤とはいえ社内で定期的に業務を遂行している弁護士は、①のとおり組織の事業の情報が入り易く、業務に徐々に精通していくことができ、組織の利益を考慮した極め細やかな配慮や代替提案ができるようになっていきます。

④外部の顧問弁護士に依頼すべき案件か否か、どの弁護士に依頼すべきか、弁護士に依頼する際の報酬はどの程度になるかの判断において、同じ法律専門家として必要な情報を提供することが可能となります。

Q3.弁護士が社内にいれば、外部の顧問弁護士は必要なくなるのでしょうか?

A3.社内にいる弁護士と、外部の顧問弁護士が協働することで、より効率的に法律事務を処理することが可能になると考えられます。社内にいる弁護士が、組織内で法律事務を効率的に処理しつつ、高い専門性が要求される業務や、作業量が大きい業務を外部の弁護士に依頼することによって、ビジネス戦略上、大きな効果を上げることが可能となります。また、紛争解決の際にも、社内の弁護士が外部の顧問弁護士に必要な情報を的確に伝えることができるため、十分に準備を整えたうえで相手方との交渉に臨むことが可能となります。

Q4.一般の法務部員との違いは何ですか?

A4.法律や訴訟の体系的知識および紛争解決能力という点が大きく異なります。弁護士になるためには、司法試験に合格した後に司法研修所で法曹教育を受けて、法律に関する体系的な知識を身につけます。また、実務経験のある弁護士は、裁判実務における法律・契約文言の解釈や、証拠に基づく事実認定に精通しています。このような能力は、ビジネス上の法的リスク管理や、紛争の見通しをふまえた迅速かつ円滑な紛争解決という面においても、極めて有用なものであるといえます。

Q5.具体的にはどのような業務を担当してもらえばいいのですか?

A5.業務内容は、依頼する組織や部署によって異なります。スタート時は、契約書の法的チェックや社内規定の精査、各部署からの法律相談などが考えられます。また、外部の顧問弁護士との連絡役もあり得るでしょう。業務の期間や程度によっては、対外的な折衝やコンプライアンス体制に対する意見を求めることなどもあるでしょう。信頼関係が構築されていくと、さらに様々な依頼が可能となると思われます。

Q6.弁護士トライアル制度を利用する場合、報酬の相場はいくらですか?

A6.報酬はその弁護士の経験年数や専門知識等により大きく変動するため、 一概にお答えすることはできません。本制度発足に伴い、当会内で登録10年目以内の若手弁護士を対象に実施したアンケート結果によれば、1時間あたりの希望報酬額を1万5000円~2万円としている弁護士が最も多くいました。ただ、5万円を超える報酬を定めている弁護士もおります。報酬の詳細については、面談を希望する弁護士に個別にお問い合わせください。その他弁護士の報酬に関しては、下記サイトもご参照下さい。

◇日本弁護士連合会「弁護士費用について」
http://www.nichibenren.or.jp/contact/cost/legal_aid.html

Q7.優秀な弁護士を紹介して欲しい。また、契約の内容について相談したい。

A7.当会はあくまで情報を提供するのみであり、弁護士との間の連絡や協議は当事者間で直接行っていただかなければなりません。直接面談の上、ご自身でその適性をご判断頂けますと幸いです。また、当会は紹介や仲介、あっせんを行うものでないため、協議の内容についても、あくまで個別の弁護士とご相談いただく必要があることをご理解賜りたく存じます。

Q8.弁護士トライアル制度を利用する際、登録料や利用料などの費用は必要ですか?

A8.本制度は当面の間は無料でご利用いただけます。

Q9.弁護士トライアル制度についてもっと詳しく知りたい。

A9.本制度の詳細等についてご質問がありましたら、東京弁護士会までご連絡ください。

本制度の詳細等についてご質問がありましたら,下記までご連絡ください。
東京弁護士会 リーガルサービスジョイントセンター
TEL:03-3581-3332
E-mail:otameshi@toben.or.jp(アットマークを半角に直してください。)

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