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弁護士自治・業務改善のための活動(9委員会)

  • 綱紀委員会

    綱紀委員会は、弁護士の綱紀の保持を目的とする委員会であり、主たる活動は、当会に寄せられた懲戒請求について、弁護士法の規定に基づきその事案の調査をすることです。他に、会員に対する倫理研修の実施への協力をするなどの活動もしています。

  • 資格審査会

    弁護士名簿の登録、所属変更、登録取消請求の進達等の場合の必要事項の審査。

  • 市民窓口委員会

    電話等による弁護士の業務に関する苦情・相談を受け、市民窓口の運営を行っています。

  • 懲戒委員会

    綱紀委員会が、懲戒委員会の審査に付することを相当と認めた事案の審査。

  • 非弁護士取締委員会

    弁護士でない者の弁護士法違反行為について調査・取締りを行い、非弁護士の行為を排除するため、警告・刑事告発などの措置をとっています。非弁護士による弁護士法違反行為については弁護士会への情報提供をお願いいたします。

  • 不服審査委員会

  • 紛議調停委員会

    会員との間に生じた紛議(紛争)について、委員が両当事者からお話を伺い、話し合いによる解決を目指すための調停を行う。

  • 弁護士倫理特別委員会

    弁護士倫理上の問題点について事例ごとに調査研究を行い、倫理研修(新規登録弁護士、登録後5年目・10年以降10年目毎の会員が対象)の問題検討・改訂及び研修の実施を行っています。