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公益通報者保護特別委員会

公益通報者保護特別委員会

 

事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)

 食料品の産地や原材料の偽装や、自動車メーカーのリコール、防災製品の品質規格違反など、あいかわらず、事業者の法令違反行為が報道されています。中には、内部の労働者から問題点の指摘があったのに放置していたとか、対応が不十分であったなど、労働者が法令違反行為を事業者に指摘していたのに事業者側が適切に対処できず、問題の拡大を招いたケースもあります。
 こうした事態を防ぐために、労働者からの通報を適切に処理する仕組みをつくることが必要です。しかし、そのためには検討すべき事項が多々あります。たとえば、通報窓口をどの部署に置くのか、通報者に対して通報後の処理方法や処理状況をどのように通知するのか、通報者の秘密を守り、不利益な取り扱いを行わないためにどうすればいいのか、などです。
 当会では、通報制度全般のアドバイスや通報窓口となる弁護士の紹介を行っています。弁護士は職務上知りえた秘密を保持する義務を負っており、通報制度に熟練した弁護士は、通報者に安心感を与え、制度を活発なものにします。
 通報制度についてお悩みのときは、一度、当会ウェブサイトの「公益通報でお悩みの方へ」をご参照ください。

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