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「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対する意見書

2011年(平成23年)7月19日

当会は、2011年7月19日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。

東京弁護士会「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対する意見書Ⅰ(PDF:453KB)

東京弁護士会「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理に対する意見書Ⅱ(PDF:1.57MB)

意見書ダイジェスト(PDF:192KB)

【意見の趣旨】
1 国民に分かりやすい民法の実現」と「格差拡大への対応」という改正目的を重視し、これとの整合性を重視した改正が行われるべきである。

 2 債務不履行の帰責根拠を契約の拘束力に求め,契約において引き受けていない事由を免責事由とすること,損害賠償の範囲を予見可能ルールで定めること ,解除につき債務者の帰責事由を不要とし,その結果,危険負担の規定を廃止し解除に一元化するという改正提案は採用するべきではない。基本的には伝統的な判例実務 を具体化するべきである。

その他の論点については意見書ダイジェスト及び意見書I,II全文の通り