アクセス
JP EN

住居喪失者・DV事件被害者等の子ども手当の受給に関する申入書

2009(平成21)年12月1日

当会は、2009年12月1日に厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、東京都知事、東京都下各特別区区長及び各市町村長に対して、標記申入書を提出いたしました。

申入書全文は、PDFファイルをご覧ください。

申入書全文(PDF:14KB)

【申し入れの趣旨】

  1. 政府は,今後の成立が予定される子ども手当支給に関する法案の作成及び提出に当たっては,子ども手当支給開始の目的に鑑み,住居喪失者や住民票と異なる地に居住するDV被害者等であって,現に子どもを養育する者(本来子ども手当を受け取るべき者。以下同じ。)が,子ども手当を受け取ることができるよう,子ども手当の申請及び受給者の要件等について適切な条文を設け,その解釈を明確化すること。
  2. 政府は,市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し,住居喪失者・DV事件被害者等の本来子ども手当を受け取るべき者が,申請時に居住している市町村において,子ども手当を受け取ることができるようにするため,居住地の認定,窓口における手当受給者要件の確認の方法などについて,養育の実態に即した柔軟な運用を図るなど,格段の配慮工夫を行うよう周知すること。
  3. 市町村は,住居喪失者・DV被害者等の本来子ども手当を受け取るべき者が,現に居住する市町村において子ども手当を受け取ることができるようにするため,居住地の認定,窓口における手当受給者要件の確認の方法及び必要書類の提出などにおいて養育の実態に即した柔軟な運用を図るなど格段の配慮工夫を行うこと。