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社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会
「最終とりまとめ」に対する意見書

2010(平成22)年1月29日

(2009年12月22日付の中間とりまとめに対する会長声明はこちら

当会は、国土交通省が平成22年1月14日付で公表した、社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会の「最終とりまとめ」に関し、標記意見書をとりまとめました。

意見書全文は、PDFファイルをご覧ください。

意見書全文(PDF:15KB)

【意見の趣旨】

  1. 家賃債務保証業務については、許可制又は義務的な登録制(開業規制)を導入し、法手続によらない追い出しを禁止するなどの行為規制を設けて、違反した場合の罰則を規定すべきである。
  2. 非弁行為の禁止という観点からは、家賃債務保証業者の業務の範囲を限定し、取立の便法となる事前求償権の行使を禁止し、事実上、家賃債務保証業者が賃貸人のために明渡しを代行する行為を禁止すべきである。
  3. 家賃債務保証業に限らず、賃貸住宅の管理会社や管理業務を行う賃貸人(サブリース業者を含む)についても、上記の行為規制の対象とし、潜脱を防止すべきである。
  4. 弁済履歴情報の共有(データベース)を認めることは、社会的弱者を民間賃貸住宅から排除することとなるおそれがあるから、そのようなデータベースの集積・利用そのものを規制する立法を検討すべきである。
  5. 明け渡しの円滑を求めるが余り、賃貸借契約の解除を理由とする明け渡しについてのみ「簡易に債務名義を得る仕組み」としての例外的な制度を設けるべきではない。
  6. 賃借人の義務違反による賃貸人からの契約解除について、現在の最高裁判例による「信頼関係破壊の法理」を否定し又は骨抜きにするような立法措置がとられるべきではない。
  7. 個人の住居について、定期借家制度の利用を積極的に普及・促進することは、社会的弱者の住生活の安定を著しく害するおそれがあるから、その点に十分配慮して、慎重に対処すべきである。