アクセス
JP EN

民法(債権法)改正に関する意見書

2010(平成22)年3月9日

当会は、2010年3月9日開催の常議員会の審議を経て、標記意見書をとりまとめました。

意見書全文は、PDFファイルをご覧ください。

意見書全文(PDF:257KB)

【序文抜粋】

法務大臣は、平成21年10月28日に開催された法制審議会に、民法(債権法)の抜本的改正を諮問し、法制審議会は、同年11月24日に民法(債権法関係)部会の第1回を開催し、以降、同部会において、民法(債権法)改正に関する議論が進行中である。

民法典のうち、財産法に関する部分は、明治31年の民法典の施行以来、平成16年に全面的に現代語化された以外は、部分的な改正はあったものの、全面的な改正はなされていない。民法施行当時からの社会、経済情勢の変動や、その後の判例法理の発展等に鑑みると、今日、民法(債権法)改正を行う必要性は否定できない。

しかしながら、いうまでもなく、民法は、私法の基本法であり、法体系の中核をなす、わが国の重要なインフラの一つであって、その改正は、一人ひとりの国民の生活や企業活動に極めて大きな影響を及ぼすものである。

したがって、民法(債権法)の改正は、実際に民法(債権法)によって規律され、また、これを利用する国民や企業のために行われなければならない。このような観点からすると、民法(債権法)改正にあたっては、学術的な観点のみならず、その必要性や、改正がなされた場合の国民に与える影響という実際的な観点からの検討も極めて重要である。

当会は、このような観点から、民法(債権法)改正にあたって問題となると考えられるいくつかの論点につき、下記のとおり、意見を述べるものである。

第1 民法(債権法)改正の手続の在り方について

第2 民法と消費者契約法の規定その他消費者保護に関する規定との関係について

第3 約款について

第4 詐害行為取消権について

第5 将来債権の譲渡について

第6 債権の譲渡禁止特約の効力について

第7 金銭債権譲渡の対第三者対抗要件について

第8 債務不履行による損害賠償の要件について

第9 債務不履行による損害賠償の範囲について

第10 債務不履行による解除の要件について

第11 危険負担規範の存廃について

第12 事情変更の原則について

第13 相殺の遡及効について

第14 相殺の効力の制限について

第15 債権の消滅時効の起算点について

第16 債権の消滅時効の効果について

第17 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺について

第18 人格的利益の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間について

第19 役務提供契約と準委任契約について

第20 請負契約における担保責任の存続期間について

第21 下請人(復受任者)の直接請求権について

第22 労働契約と民法における雇用との関係について