提携リースを規制する法律の制定を求める意見書
2011(平成23)年3月25日
当会は、2011年3月24日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。
【意見の趣旨抜粋】
第1 いわゆる提携リースの締結に際し,不適正ないし違法な勧誘によるトラブルが生じている現状を踏まえ,これを適切に規制する下記内容の立法措置を至急行うことを求める。
1 次のような厳格な行政規制を導入すること
① 提携リース業についての登録制
② 不適正勧誘等に係る調査義務及び契約締結禁止
③ 支払可能見込額に係る調査義務及び過剰与信防止義務
④ 不招請勧誘禁止
⑤ 書面交付義務等
2 次のような民事ルールを導入すること
① サプライヤーによる違法・不当な勧誘行為等をリース会社のそれと同視する規律
② 不実告知・不利益事実の不告知に基づく取消権
③ リース物件引渡し未了の場合の支払拒絶及びリース契約解除権
第2 法制審議会における民法(債権法)改正の検討作業において,提携リース被害について考慮がされないままに,ファイナンス・リース契約が典型契約として規定されることのないよう,十分慎重に議論が行われることを求める。