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新たな在留管理制度・外国人住民基本台帳制度に関する各市区町村に対するアンケート結果をふまえての意見書

当会は、2012年6月7日開催の常議員会の審議を経て、標記意見をとりまとめました。

意見書全文はこちら(PDF:180KB)

経緯

当会が、本年7月9日に予定されている新たな在留管理制度及び外国人住民の住民基本台帳制度に関し、2011年10月、東京都内の全市区町村に対して実施したアンケート結果をふまえ、外国人の権利保護の観点から懸念される問題点についての意見

意見の概要

(1)  非正規滞在者等の外国人住民の住民基本台帳制度の対象外となる外国人について、教育や医療等の行政サービスの提供を受けられることの周知徹底
・市区町村は、新住基制度対象外外国人についても、公立の義務教育諸学校への就学、就学案内の送付等の教育関連や、母子健康手帳の交付等の医療関連の一定の行政サービスの提供は受けられ、このことは新制度によっても変更がないことを周知徹底すべき

(2)  新住基制度対象外国人についての情報の把握及び記録の適正な管理
・新住基制度対象外外国人について、従前提供が受けられていた行政サービスを引き続き受けられるようにするため、行政サービスを担当する各部署において、住民登録外などとしてこれらの者の情報を把握し、記録を適正に管理すべき

(3)  教育関連の行政サービスの提供
・新住基制度対象外外国人の子どもについても、公立の義務教育諸学校への就学や就学案内の送付等の教育関連の行政サービスが引き続き受けられるようにするため、申告、賃貸者契約書、公共料金の領収書、自宅の訪問等の方法によって居住の実態を確認し、これらの行政サービスを提供できるようにすべき

(4)  医療関連の行政サービスの提供
・新住基制度対象外外国人についても、母子健康手帳の交付等の医療関連の行政サービスが引き続き受けられるようにするため、申告等の方法によって居住の実態を確認し、これらの行政サービスを提供できるようにすべき

(5)  国民年金制度
・中長期滞在の外国人が在留資格「短期滞在」や在留期間3か月以下の在留資格に変更になった場合であっても、申告等の方法によって住所の要件を認定し、国民年金への加入が継続できるようにすべき

(6)  転出届、配偶者との離婚・死別の届出及び在留資格の取消制度の広報
・チラシやパンフレットの作成、窓口での説明、広報誌やホームページへの掲載等の方法により、外国人住民に対し、転出届を行う必要があること、配偶者との離婚・死別の届出を入国管理局で行う必要があること、住居地の届出を怠った場合は在留資格の取消しの対象となることについて、可能な限り多言語による広報に引き続き努められたい