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触法調査に対する子どもの人権救済申立事件

男子中学生(当時13歳)に対する葛飾警察署による調査について、(1)葛飾警察署への勧告及び要望、(2)警視総監への要望を出しました。
勧告及び要望の全文は、PDFファイルをご覧ください。

子どもの人権救済申立事件について(勧告及び要望)全文(PDF:41KB) 葛飾警察署宛
子どもの人権救済申立事件について(要望)全文(PDF:9KB) 警視庁警視総監宛

【本勧告等の要旨】

  1. (1)改正少年法が2007(平成19)年11月1日に施行され、これにより、警察の調査権限が拡大し、必要に応じて触法少年に対しても調査が可能となりました。しかし、触法少年は、14歳以上の少年に比してさらに精神的に未成熟であり、被誘導性や迎合性も強いなどの特性を有しており、適正な調査を担保するために、より慎重な配慮を要することは言うまでもありません。そこで、少年法第6条の2第2項において、触法調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ行うものとされるとともに、同法第6条の3において触法調査に対する弁護士付添人の選任権を設け、さらに同法第6条の4第2項において、調査の際の質問において、強制にわたることがあってはならないと規定されました。
    (2)これを受けて、少年活動警察規則が改正され、2007(平成19)年10月31日付警察庁次長通達「少年警察活動推進上の留意事項」、警察庁生活安全局少年課の「触法調査マニュアル」が作成されました。
    (3)葛飾警察署の署員が実施した男子中学生に対する調査活動については、少年法などの内容に反する態様が取られていたことが認められます。
  2. 【葛飾警察署に対して】
    葛飾警察署に対し、今後は、触法少年と接触する機会のある全ての警察官に対して、少年法、少年警察活動規則等の趣旨をふまえ、触法少年調査の留意点を周知徹底させること等を求める勧告書を6月29日に持参して執行いたしました。
  3. 【警視総監に対して】
    警視総監に対し、東京都下の全警察署において、少年法など諸法令等の趣旨を周知徹底すること等を求める要望書を、6月29日に郵送執行をしました。