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教育基本法「改正」法案の衆議院採決に関する会長談話

2006年11月16日

東京弁護士会 会長 吉岡 桂輔

本日,教育基本法改正法案(以下「本法案」という。)が衆議院で,野党4党が欠席するなかで可決された。
本会は,すでに,本年5月18日の『教育基本法「改正」法案に反対し,廃案を求める会長声明』において,本法案が日本国憲法ならびに経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約,国連子どもの権利条約に違反する重大な問題をはらみ,法律家団体として看過しがたい問題点が含まれていることを指摘し,本法案に反対し廃案を求めた。
本法案が提出されるまで,教育基本法「改正」に関する与党協議会での審議状況及び議論結果については,十分な情報が開示されていないため,本法案には上記のような重大な問題をはらむにもかかわらず,国民の間での十分な議論が行なわれていない。さらには,いじめなど子供や教育を取り巻く問題の解決に何ら役立たないばかりか、内閣府が各地のタウンミーティングにおいて公正さを疑われる行為を行ったことも判明しており,その拙速さや不適切さには,手続的にも我が国の憲法の理念をなし崩し的に崩壊させる危険を感ぜざるを得ない。
教育基本法の準憲法的性格からして本法案の審議にあたっては,十分な国民的な論議が求められているにもかかわらず,採決を強行されたことは極めて遺憾である。
よって,本会は改めて,教育基本法「改正」法案に反対し廃案を求める。