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非弁提携事案の根絶に向けての緊急声明

2003年06月04日

東京弁護士会 会長 田中 敏夫

多重債務を抱え、債権者からの過酷な取り立てに苦しむ者の救済が弁護士の重要な役割となって久しい。近時、システム金融やヤミ金融業者に食い物にされている被害者が多数発生しており、その救済も弁護士に期待されている。
ところが、このような多重債務者等に対し、債務整理にかこつけて二次被害を負わせる整理屋、紹介屋、非弁提携弁護士が後を絶たず、これらによる被害が増大している。
当会は、1999(平成11)年3月11日、非弁提携弁護士の根絶と多重債務者の救済を目指す決議を行い、クレサラ問題解決のために四谷法律相談センター、そして、神田法律相談センターを開設し、さらに、クレサラ問題研修を行って多重債務者の救済にあたるクレサラ問題法律相談担当弁護士を養成する等してきた。
それにもかかわらず、この度、2名の会員について非弁提携に絡んで退会命令および業務停止の懲戒処分を言い渡し、さらに、1名の会員について綱紀委員会に対する調査命令の発令をするとともに、被害の拡大を防止するため会規に基づいて、調査命令の発令を公表する事態が発生した。
非弁提携は弁護士に対する社会的信頼を大きく損なうものであり、まことに遺憾である。弁護士・弁護士会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現をめざして日々努力を重ねることによって、市民の信頼を維持している
が、一部会員の不祥事によって、弁護士・弁護士会に対する信頼が揺らぐ事態となることは放置しえない。
われわれ弁護士一人一人が、その社会的使命にふさわしい倫理を自覚し、自らの行動を厳しく規律しながら、市民の信頼を保持する努力を継続しなければならない。
当会は、今後とも、弁護士の不祥事をなくすべく全力をあげて取り組むものである。