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中央教育審議会答申に関する会長声明

2003年03月20日

東京弁護士会 会長 伊礼 勇吉

中央教育審議会は、本日、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」と題する答申を、文部科学大臣に対して行った。
当会は、子どもの人権110番、子どもの人権救済センター活動など、長年にわたり子どもの人権救済活動を行ってきた。こうした立場から、答申には次の問題点があると考える。

1 「教育の普遍的な使命と新しい時代の大きな変化の潮流を踏まえて『21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成』を目指す」とするが、国家のための人材作りを教育の目標とするものとも解され、人権としての教育への権利の実現を危うくするものである。

2 「日本の伝統、文化の尊重、郷土や国を愛する心の涵養」を教育の新たな理念として規定することは、憲法第19条の思想・信条の自由を侵害するおそれがある。

3 教育基本法第5条の男女共学規定を削除することが適当とするが、男女共同参画社会の実現に逆行するものである。

4 国・地方公共団体の教育内容等をも含めた責務について規定すべきだとするが、教育行政が「教育内容」にも積極的に介入することができるとするものであり、「教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請されている」とする最高裁判決にも反するものである。

 よって、当会は政府や国会など関係機関に対し、答申の取り扱いには慎重を期し、十分に検討と議論を重ねるよう、強く要望するものである。