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少額・短期の高金利特例に反対する緊急会長声明

2006年09月05日

東京弁護士会 会長 吉岡 桂輔

 貸金業制度及び出資法の上限金利の見直しを検討していた金融庁は、8月28日、自民党金融制度調査会幹部に対して検討結果を報告した。報告内容は公表されていないが、報道などによれば、施行日まで1年、経過期間3年及び特例措置最長5年とされ、その9年間はグレーゾーン金利が温存されるとのことである。また、「特例金利」とは、30万円または50万円までの「少額・短期特例」、さらに数百万円までの「事業者向け特例」として、いずれも年利20%台後半を認める、というものであるとされている。
しかし、今回の法改正は、最高裁判所が貸金業規制法43条(グレーゾーン金利)の適用を否定して利息制限法による債務者救済を図る判決を相次いで示したことを踏まえ、深刻な多重債務問題を解決するために行うものだったはずである。そして、このことは、自民党・公明党の「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」や、金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」で確認されてきた。加えて、8月24日に開催された同「懇談会」では、特例高金利の導入に反対の意見が委員の大勢を占めていた。長期にわたって「グレーゾーン金利」を温存したり、利息制限法の制限を超える新たな「特例高金利」を導入したりすることは、高金利の引き下げを求める国民の声に全く逆行し、多重債務問題の改革を骨抜きにするものである。
そこで当会は、政府及び国会に対し、以下のことを求める。
1、少額短期、事業者特例を認めるべきでないこと。
2、貸金業規制法43条みなし弁済規定を改正法施行時に廃止すること。
3、出資法の上限金利を早急に利息制限法の15~20%に引き下げること。
4、保証料などの名義での利息の脱法を認めないこと。