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| 紛争解決センターでは、何かトラブルが発生して、当事者同士での話し合いではうまくいかないとき、経験豊富な弁護士が中立的な立場で双方のお話を聞き、和解や仲裁判断へと導きます。裁判に比べて、短期間でトラブルを解決します。 |
| 国土交通大臣の指定を受けた指定住宅性能評価機関から「建設住宅性能評価書の発行を受けた住宅」は、注文主と建築業者間、売主と買主間でトラブルが発生したとき、指定住宅紛争処理機関(東京弁護士会はこの機関に指定されています)を利用して紛争を解決できます。紛争の解決は、弁護士や建築士など専門家の協力を得ておこないます。 |

