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裁判外の紛争解決機関

紛争解決センター

2005年4月1日より、あっせん・仲裁センターの名称が紛争解決センターに変わりました。

紛争解決センターとは

紛争解決センター(以下「センター」と言います。)は、主として市民間に紛争が生じたとき、弁護士があっせん人・仲裁人となり当事者間の話合いで紛争を解決したり、仲裁人を信頼して仲裁合意をした場合に、仲裁人の仲裁判断によって紛争を解決しようというものです。

当事者間でもつれた紛争の糸を弁護士が話合いに関与して、その法的問題点や争点を整理したうえで、妥当な内容で紛争を解決するというものです。

取り扱っている紛争
  • 借地借家のトラブル
  • 隣近所のもめごと
  • 家族や親族間のもめごと
  • 男女関係のトラブル
  • 解雇をめぐるトラブル
  • 売買・請負契約に関する紛争
  • 各種損害賠償
  • その他、身近に起きる様々な紛争

※当事者間の話し合いで、和解により解決ができる紛争
※医療ADRについては「医療ADRのお知らせ(PDF:11KB)」をご覧ください。

紛争解決の流れ(あっせん手続)
紛争解決の流れ(あっせん手続き)

①※申告前に仲裁合意があれば、仲裁手続になります。和解あっせんの途中で仲裁合意が成立すれば、仲裁手続きへ移行することもできます。

♯あっせん・仲裁手続きの流れ(PDF:35KB)

あっせん・仲裁とは?
あっせんとは
あっせん人が両当事者の言い分を十分に聞き和解のあっせんを行う手続

仲裁とは
当事者双方が仲裁人の判断に従うという合意(仲裁合意)の上、仲裁人が当事者の言い分を聞き最終的に判断します。(仲裁判断)
仲裁判断は裁判所の判決と同じ効力をもち、執行決定を得れば、強制執行をすることもできます。ただし、仲裁判断には不服申立てはできません。
申立の手続き

下記書類を申立手数料と一緒にセンターに提出してください。
※ 郵送での申立は、原則、取り扱っておりません。ただし、多摩支部での期日開催を希望される場合には、郵送での申立も可能です。 

申立書(ワード:36KB)  当事者の住所、電話番号は正確に記入してください。
申立の理由(ワード:40KB) 時系列のような形式で申立てに至るまでの経緯を具体的に記入してください。
多摩支部会館における期日開催の希望申出書(ワード:21KB) 多摩支部での期日開催を希望するとき
※多摩支部会館におけるあっせん・仲裁手続きのご案内はこちら
証拠書類 契約書、念書、覚書、写真など証拠となる書類等の写し
委任状 代理人があるとき
登記簿謄本もしくは代表者資格証明書 当事者が法人であるときのみ
仲裁合意書 仲裁の場合のみ

申立書は、必ず相手方に送付いたします(3部提出してください)。申立の理由及び証拠書類については、相手方に送付を希望する場合は原本1部とコピー2部の合計3部(センター用、あっせん人・仲裁人用、相手方用)を提出、相手方に送付することを希望しない場合は、原本1部とコピー1部の合計2部を提出してください。

なお、センターにご提出いただいた書類は原則として返還できませんので、センター所定の書式(申立書)以外の証拠書類等は原本以外をご提出ください。

あっせん人名簿

あっせん人・仲裁人を選択できるのが、あっせん・仲裁手続きの大きな特徴です。
以下の名簿からあっせん人・仲裁人のプロフィールを確認することができます。

 ♯あっせん人・仲裁人候補者名簿

費 用

手続の費用としては、申立手数料、期日手数料、成立手数料が必要です。
事案によっては、鑑定料、出張交通費、日当等の実費が別途必要となります。

申立手数料  10,500円
申立人が申立て時に支払います。
ただし、東京弁護士会の法律相談センターで法律相談を受けた場合は、5,250円
期日手数料  5,250円
申立人、相手方双方があっせん・仲裁期日ごとに納めていただきます。
成立手数料 和解成立の場合又は仲裁判断がなされた場合に解決額に応じて一定の金額を納めていただきます。
事案の内容により増額又は減額される場合があります。申立人と相手方との負担割合は当事者の話合い又はあっせん人・仲裁人が決定します。

解決額が
 125万円未満の場合 8%
 125万円以上500万円未満の場合 10万円
 500万円以上1,500万円未満の場合 15万円
 1,500万円以上1億円未満の場合 1%
 1億円以上の場合 0.5%+50万円

 

紛争解決センター

受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く) 9:30~12:00 13:00~15:00
受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 東京弁護士会  MAP
お問合せ 03-3581-0031 東京弁護士会 紛争解決センター

 

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