個人情報保護方針
2005年3月25日
東 京 弁 護 士 会
東 京 弁 護 士 会
東京弁護士会(以下当会という)は、弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義の実現を果たすための自治団体として、市民や会員の個人情報を集積しております。情報とりわけ個人情報の有用性や利用価値が高まった社会の変化や、それに伴う市民や会員の個人情報保護意識が変化する中、適正に個人情報を取り扱い、市民や社会からの信頼を保ちながら活動を行う必要があります。
当会は、個人情報を適正に取り扱っていることを内外に示すため、ここに個人情報の取り扱いに関する基本方針を定めるとともに、この方針にしたがって、個人情報の保護のための施策の策定に取り組むことを宣言します。
当会は、個人情報を適正に取り扱っていることを内外に示すため、ここに個人情報の取り扱いに関する基本方針を定めるとともに、この方針にしたがって、個人情報の保護のための施策の策定に取り組むことを宣言します。
1. 法令の遵守
当会は、役員及び当会の委嘱を受けて当会が保有する個人情報を取り扱う当会会員、外国特別会員、弁護士法人会員並びに職員(以下役職員等という)に、研修、広報および研究の機会等を通じて、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)をはじめとした個人情報に関する法令及びその他の規範の遵守を徹底し、当会が保有する個人情報を適切に取り扱います。
2. 個人情報の利用と第三者提供
当会には、本人の同意のいかんに拘らず、個人情報が集積され、さらには、懲戒や刑事に関する情報など他人には知られたくない情報ももたらされることがあります。これは、当会の活動目的やこれまでの活動実績に対する評価と信頼を前提として集められるものであります。当会は、当会の活動に対する、かかる評価や信頼を常に銘記し、すべての個人情報について、利用目的を厳格に特定した上、その利用目的に適った取り扱いを行うこととします。特に、個人情報を本人以外の第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることを原則とし、同意を得ずに提供する例外的な場合を厳格に限定する運用を心がけます。
3. 安全管理措置
当会は、当会が保有するコンピュータネットワークに対する、当会内外からの不正アクセス(権限のない者のアクセス)を防止するため必要な措置を講じるとともに、必要な防止措置のあり方について継続的に調査と検証を行います。
また、コンピュータ管理されているか否かに拘わらず、すべての個人情報が滅失、改ざんまたは漏えいされないよう、施設の状況や個人情報の管理・利用の実態を検分した上、改善を施し、役職員等に対して研修を実施するとともに、適切に指導・監督を行うなどして、個人情報の安全管理措置を徹底させます。
また、コンピュータ管理されているか否かに拘わらず、すべての個人情報が滅失、改ざんまたは漏えいされないよう、施設の状況や個人情報の管理・利用の実態を検分した上、改善を施し、役職員等に対して研修を実施するとともに、適切に指導・監督を行うなどして、個人情報の安全管理措置を徹底させます。
4. 当会は、本人から、保有個人データの開示、訂正等、利用停止等を求められた場合は、速やかな対応を心がけます。本人の請求に応じられない場合でも、できるだけ丁寧にその理由を説明する努力を致します。また、個人情報の取扱いに関する苦情を受付ける窓口を設け、苦情を受けた場合には、それを真摯に受け止めて事後の個人情報の取り扱いに役立てます。
当会は、本方針を含めたコンプライアンス・プログラム(本方針のほか、個人情報にかかわる規則、細則およびマニュアル類によって構築される個人情報保護のためのマネジメントシステム)を策定した上、その内容に従って、運用実態の検証さらには業務内容の見直しなど、継続的に個人情報保護体制の充実を図っていくこととします。
当会は、本方針を含めたコンプライアンス・プログラム(本方針のほか、個人情報にかかわる規則、細則およびマニュアル類によって構築される個人情報保護のためのマネジメントシステム)を策定した上、その内容に従って、運用実態の検証さらには業務内容の見直しなど、継続的に個人情報保護体制の充実を図っていくこととします。
以 上
当会の保有個人情報データと利用目的
- 1、会員登録情報・会員管理データ
- 弁護士法、当会の会則・会規・規則・細則に定めのある事務手続、事業その他の本会の会務活動全般(委員会及びそれに準ずる諸活動)について利用します。また、業務の必要により、必要な限度で他の弁護士会に情報を提供する場合があります。
- 2、会員懲戒請求・紛議申立関係データ
- 弁護士法・本会の会則・規則・細則に定めのある事務手続に従い、事務の管理を目的として必要な範囲で利用します。
- 3、市民窓口データ
- 弁護士法・当会の会則・規則・細則に定めのある事務手続に従い、事務の管理を目的として必要な範囲で利用します。また、これらの情報は統計を取り分析・検討に用いることもありますが、その場合には申立人の名前は特定できない形でのみ利用します。
- 4、面接法律相談・電話法律相談関係データ
- 当会が実施する各種法律相談にあたり、その申込み、回答による個人情報を取得します。この情報を、(1)担当弁護士が法律相談するにあたり利用 (2)受任弁護士が事件処理の参考とするために利用 (3)弁護士紹介事務で利用 (4)受任契約等のチェックのため利用 (5)法律相談センターの事務上の利用 (6)苦情等の対応のため利用します。また、統計資料を作成するために利用しますが、個人を特定できる情報は当然伏せます。以上詳しくは「弁護士会法律相談センターの個人情報に関する取扱い」をご覧下さい。
- 5、人権救済申立関係データ
- 人権救済申立事件に関して取得された申立人・相手方及びその他当該申立事件に関連する関係者の個人情報は、当該事件の処理にあたり、申立人・相手方及び関係者の確認・通知・補正・照会等の事務連絡、調査検討の遂行、当会で必要と合理的に判断された関係各機関等第三者に対する照会、調査結果の通知・公表・配布(メディアを含む不特定の第三者に対する公表を含む)・他の弁護士会への申立事件の移送などの目的に使用することがあります。
- 6、当番弁護士データ
- 当番弁護士の派遣依頼を受ける際は、逮捕されている方の氏名・罪名・生年月日・留置されている場所・国籍・連絡者の氏名等の必要な情報を入手します。これらの情報は、派遣する弁護士及び通訳も派遣する場合には必要な範囲で通訳にも伝えます。また、これらの情報は統計を取るために用いることもありますが、その場合には個人名・事件は特定できない形でのみ利用します。
当番弁護士制度は、東京にある3つの弁護士会で共同して運営しておりますので、以上の情報は3弁護士会で共同して扱います。弁護士会は、当番弁護士として出動した結果の報告を当番弁護士から受けます。 - 7、国選弁護事件データ
- 裁判所から国選弁護人の推薦依頼がなされた場合に、被告人の氏名・生年月日・罪名等の個人情報を入手します。裁判所へ国選弁護人の推薦を行い、事件結果について、国選弁護人から報告を受けます。また、これらの情報は統計を取るために用いることもありますが、その場合には個人名・事件は特定できない形でのみ利用します。
- 8、司法修習生データ
- 司法修習生の実務修習及び就職活動の支援、研修・シンポジウム等の情報提供を目的として必要な範囲で利用します。
- 9、渉外事務データ
- 国会議員、政党関係者、法曹関係者(判事・検事)、公務員(みなし公務員を含む)、弁護士と隣接する法律関係業務に携わる専門職(弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、公証人等)団体関係者、報道関係者、学術団体関係者、法科大学院関係者及びその他諸団体並びに当会の活動にご協力いただいた関係者との渉外事務を目的とし、必要な範囲で連絡・案内事務に利用します。
- 10、研修関係データ
- 当会が実施する会員研修、事務職員研修等、研修の事務管理に利用します。
- 11、弁護士会照会請求データ
- 弁護士法23条の2の規定により、会員が受任している事件について、その会員の申出により弁護士会が公務所又は公私の団体に必要な事項の照会を行い、その回答がなされます。申出書及び回答の一部の写しを一定期間当会で保管しています。
- 12、弁護士業務妨害に関するデータ
- 当会の会則・規則・細則に定めのある事務手続に従い、弁護士業務として行う行為に関し、妨害行為を受け又は受けるおそれのある会員を支援することを目的として、必要な範囲で使用します。
- 13、非弁護士・非弁護士提携データ
- 当会の会則・規則・細則に定めのある事務手続に従い、弁護士法72条から74条に違反する事案の調査及び取り締り、非弁護士及び非弁護士法人の根絶を図ることを目的として、必要な範囲で使用します。
- 14、骨髄提供同意立会データ
- 当会の会則・規則・細則に定めのある事務手続に従い、骨髄提供同意立会の弁護士派遣に関し、骨髄提供の適正かつ円滑な実施に資することを目的として、必要な範囲で使用します。
- 15、紛争解決センターデータ
- 当会の会則・規則・細則に定めのある事務手続に従い、紛争解決センターにおける紛争の法律的解決を目的として、必要な範囲で使用します。
- 16、民事介入暴力データ
- 当会の会則・規則・細則に定めのある事務手続に従い、民事介入暴力による被害者の救済及び被害の事前防止を目的として、必要な範囲で使用します。
- 17、シンポジウム等の催し物参加者データ
- 当会が主催・共催するシンポジウム等の集会参加者の管理事務を目的とします。弁護士会主催の催し物等の案内をお送りする場合があります。
- 18、販売管理データ
- 当会が発行する書籍、定期刊行物の販売等の管理を目的として必要な範囲で利用します。
- 19、取引業者関係者データ
- 当会と取引関係にある各種事業者本人または社員他関係者との渉外事務、及び特定の業務を行うことにつき当会に対し事業者として登録している者またはその社員他関係者との渉外事務を目的として必要な範囲で利用します。
- 20、経理処理関係データ
- 当会の適正な経理事務遂行を目的として必要な範囲で利用します。
- 21、職員人事・採用関係データ
- 事務局職員の採用活動及び職員人事等に関する管理を目的として必要な範囲で利用します。
- 22、訟務関係データベース
- 当会の訟務管理に利用します。
- 23、委員会関係メーリングリスト
- 各委員会等のメーリングリストは、それぞれの管理者が管理し、委員会活動等に利用します。
- 24、育英財団データ
- 当会の奨学金事務のため、奨学金の貸与、返済、事務連絡等に利用します。
- 25、団体生命保険、傷害保険データ
- 当会会員及び家族が加入する団体生命保険・傷害保険について、保険の加入・脱退・保険料領収・保険金支払等その事務処理のため、加入者個人情報を利用します。
- 26、利用目的の変更があったもの
- 利用目的に変更があったものに関しては、具体的に公表しております。詳細はこちらをご覧下さい。
当会が保有する個人データの開示、訂正(変更・追加・削除)、利用停止、消去、第三者提供停止の請求手続
当会が保有する個人データの開示、訂正(変更・追加・削除)、利用停止、消去、第三者提供停止のご請求につきましては、下記掲載の各種「請求書」にご記入の上、窓口までご請求ください。
ご請求は、直接来会いただくか、郵送で受け付けております。本人確認が必要のため、電話またはファックス、メールのみによる請求は受け付けておりませんので予めご了承ください。
■請求先・問い合わせ窓口
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 東京弁護士会 MAP人権課 (2005年7月末まで)TEL 03-3581-2205 FAX 03-3581-0865
≪受付時間≫
平日 月〜金曜日 9時15分〜12時 13時〜17時
■各種請求書
・ 個人情報開示請求書(PDF,8KB)・ 個人情報訂正(変更・追加・削除)請求書(PDF,8KB)
・ 個人情報利用停止・消去・第三者提供停止請求書(PDF,8KB)
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■本人確認方法
窓口に直接来られる場合 本人確認のため、次のいずれかの書類の原本を窓口でご提示いただきます。また、これらにつきましては、証明書番号を控えさせていただきます。
(1)運転免許証 (2)旅券(パスポート) (3)各種年金手帳 (4)各種福祉手帳 (5)各種健康保険証 (6)外国人登録証明書 (7)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
次の書類で本人確認を行う場合には,窓口で原本を提出していただくとともに,当該請求の受理通知などをご本人に郵送し,到着したことを確認することによって本人確認を行います。
(8)住民票の写 (9)住民票の記載事項証明書 (10)印鑑登録証明書 (11)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの) (12)外国人登録原票の写 (13)外国人登録原票の記載事項証明書など官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの
当会会員の場合は,記章または身分証明書の提示で足りるとします。
郵送による場合(1)運転免許証 (2)旅券(パスポート) (3)各種年金手帳 (4)各種福祉手帳 (5)各種健康保険証 (6)外国人登録証明書 (7)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
次の書類で本人確認を行う場合には,窓口で原本を提出していただくとともに,当該請求の受理通知などをご本人に郵送し,到着したことを確認することによって本人確認を行います。
(8)住民票の写 (9)住民票の記載事項証明書 (10)印鑑登録証明書 (11)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの) (12)外国人登録原票の写 (13)外国人登録原票の記載事項証明書など官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの
当会会員の場合は,記章または身分証明書の提示で足りるとします。
下記(1)〜(7)の書類の場合は,複写(コピー)に加え,水道局または電話会社(固定電話のもののみ),ガス会社,電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書を添付していただくことによりご本人の本人確認を行います。
(1)運転免許証 (2)旅券(パスポート) (3)各種年金手帳 (4)各種福祉手帳 (5)各種健康保険証 (6)外国人登録証明書 (7)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
下記(8)〜(13)の書類の場合は,原本に加え,水道局又は電話会社(固定電話のもののみ),ガス会社,電力会社のいずれかが発行する請求書又は領収書を添付していただくことでご本人の本人確認を行います。
(8)住民票の写 (9)住民票の記載事項証明書 (10)印鑑登録証明書 (11)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの) (12)外国人登録原票の写 (13)外国人登録原票の記載事項証明書など官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの
当会会員の場合は定型の申請書に職印と署名があれば可能とします。
(1)運転免許証 (2)旅券(パスポート) (3)各種年金手帳 (4)各種福祉手帳 (5)各種健康保険証 (6)外国人登録証明書 (7)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
下記(8)〜(13)の書類の場合は,原本に加え,水道局又は電話会社(固定電話のもののみ),ガス会社,電力会社のいずれかが発行する請求書又は領収書を添付していただくことでご本人の本人確認を行います。
(8)住民票の写 (9)住民票の記載事項証明書 (10)印鑑登録証明書 (11)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの) (12)外国人登録原票の写 (13)外国人登録原票の記載事項証明書など官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの
当会会員の場合は定型の申請書に職印と署名があれば可能とします。
■代理人による開示等請求
開示等の請求は代理人が行うこともできます。代理人が行う場合は,(1)本人の身分証明書の写し,(2)代理人の身分証明書,(3)代理人であることの証明書(委任状または法定代理人としての疎明資料)をご提示いただきます。弁護士が代理人となるときは,(1)委任状の提出と(2)記章・身分証明書をご提示いただきます。
■開示請求の際の手数料等 ※ 開示以外の手続きは、手数料は発生しません。
○手数料写しの交付をお求めの場合
A4用紙1枚あたり20円。フロッピーディスク、CD-Rによる交付の場合は、データ上でのA4用紙1ページあたりの手数料として20円、加えて別途フロッピーディスク等の実費として1枚100円。
○送料
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○納付方法
現金・現金書留(原則)、郵便小為替
技術的補足
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