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マンション建替等専門家相談を実施しています

jyuufun.jpgマンションの改修、建替え又は新設された敷地売却に関し、弁護士と建築士等による専門家相談を行っていますので、マンションの建替え又は敷地売却に関係する方は、お気軽にご利用ください。

注:現在、国土交通省において、耐震性不足のマンションの耐震化促進が喫緊の課題となっており、昭和56年の建築基準法改正以前のいわゆる旧耐震基準で建てられた耐震性不足のマンションの建替え等の円滑化を図るべく、区分所有者等の5分の4以上の多数決により、マンション及びその敷地を売却することを可能とする「マンション敷地売却制度」が、マンション建替え円滑化法の一部改正によって創設されました。

マンション建替等専門家相談をご利用いただける方

マンションの建替え又は敷地売却に関係する区分所有者・管理組合・借家人・底地権者を対象としています。
敷地の買受人(デベロッパー等)はご利用できませんので、ご注意ください。

マンション建替等専門家相談のご利用方法

ご相談は面談式の無料相談で、弁護士と建築士等が応じます。
ご相談場所は、弁護士会の施設等における実施を予定しています。

ご相談時間は、原則として1回当たり2時間程度とします。

ご相談は予約制です。申込みの詳細については住宅紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」にお問い合わせください。(東京弁護士会では予約受付はできません)

住宅紛争処理支援センターの電話相談窓口 ナビダイヤル:0570-016-100