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東京弁護士会育英財団

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(公財)東京弁護士会育英財団 寄附のお願い

公益財団東京弁護士会育英財団は、故宗宮信次会員から会員子弟等の育英事業資金として500万円の寄附を受けて設立され、学術優秀かつ品行方正でありながら経済的事由により修学が困難な高校生・大学生・大学院生・法科大学院生を募り、学ぶ意志のある有能な、のべ214名の若者に対し奨学金の貸与を行ってまいりました。
2013年には公益財団法人化し、この奨学制度を永続させ、充実したものとするよう努めており、2023年3月時点で14名(大学生5名、法科大学院生9名)の奨学生に貸与を行っています。
将来社会に貢献し得る有用な人材を一人でも多く育成するため、当財団の趣旨にご理解いただき、寄附のご支援をお願い申し上げます。いただいたご寄附は、奨学金として、また運営のため、大切に使わせていただきます。

当財団への寄附について

・当財団への寄附金は、控除対象となります。(東京都の条例指定対象寄附金)
・当財団は税額控除対象法人のため、寄附者は、所得控除か税額控除のいずれかを選択適用することができます。
・自動振替なので、送金手数料はかかりません。

寄附の方法・金額

年2回(6月・12月)に自動振替にて頂戴いたします。
1回の自動振替につき、一口5千円からお願いしています。もちろん二口以上も可能です。
*年2回引き落としがあります、一口5千円の場合、年間1万円になります。ご注意ください。
*自動振替以外での寄附金も受け付けております。お問い合わせください。

寄附の流れ

①寄附金申出書をご提出ください。
②自動振替依頼書をお送りいたしますので、ご記入ご捺印のうえ、ご返送下さい。 
◆提出締切:次の振替日の前々月の末日必着
③自動振替にて、寄附金を頂戴いたします。
◆振替日:6月7日と12月7日(振替日が銀行休業日の場合は翌営業日)
*自動振替ができなかった場合、当該振替の再振替は実施いたしません。次の振替は、半年後の振替日となります。
④ご寄附いただいた翌年の1月末日までに、寄附金受領証明書を郵送いたします。

寄附金控除について

当財団へ寄附金を支払った翌年の1月1日現在、東京都内にお住いの方は、確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ申告することにより、所得税、個人住民税の税制上の優遇措置を受けられます。
また、所得税の確定申告の義務がない方は、寄附を行った年の翌年の1月1日現在お住いの市区町村へ住民税申告を行うことにより、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
法人の場合は、寄附金が損金として算入されます。
当財団は2023年に税額控除対象法人の認定を受けました。寄附者は、所得控除か税額控除のいずれかを選択適用することができます。
*詳しくは、お住まいの地域の所轄税務署または関係官公庁へお問い合わせください。

寄附を終了したいとき

寄附終了申出書をご提出ください。
◆提出締切:次の振替日の前々月の末日

寄附の金額を変更したいとき

寄附金額変更申出書をご提出ください。
◆提出締切:次の振替日の前々月の末日

その他

①自動振替ができなかった場合、当該振替の再振替は実施いたしません。
次の振替は、半年後の振替日となります。
②本手続き以外での寄附(現金のみ)も受け付けています。下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3 東京弁護士会内
公益財団法人東京弁護士会育英財団
TEL:03-3581-2208(東京弁護士会財務課)

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