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懲戒の手続に付された事案の事前公表について

2022年03月30日

東京弁護士会 会長 矢吹 公敏

本日、東京弁護士会は、当会会員である安岡隆司弁護士(登録番号31683)に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表しました。(公表文はこちら PDF:82KB)

本件については、当会市民窓口(電話番号:03-6811-2239)で、依頼者の方等からの電話相談に応じています。
市民窓口の詳細は、こちらのページより、ご確認ください。