職場のハラスメントをなくす

ハラスメント問題に詳しい弁護士が、ハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ・育児介護ハラスメント等)防止研修を行います。

講座のポイント

学習の視点

(1)被害者・加害者にならないために

職場におけるハラスメントは、職務上の優越的な地位を背景として起こるため、被害者は「NO」と言いづらく、行為者は相手が苦痛を受けていることに気づきにくいという特徴があります。セクハラは、個人によって受け止め方が異なるため、「このくらいは大丈夫だろう」という安易な考えや、相手が明示的に拒否をしていないことから、同意をしていると勘違いをし、被害を生じさせてしまう場合があり、注意が必要です。また、パワハラは、しばしば業務上の指導との線引きが問題とされるとおり、企業において対応に難しさを感じるという声が多くあります。
ハラスメントについての従業員の理解を深めることは、従業員が、ハラスメントの加害者や被害者とならないための予防となり、また実際にハラスメントが起きてしまった際に適切な対応をするための指針になります。

(2)ハラスメントの防止は事業主の義務

事業主は、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて事前及び事後の防止措置を講じる義務を負っています。これに加えて、2020年6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメントについても、防止措置を講じることが事業主の義務となりました(※パワーハラスメントの防止措置につき中小事業主への適用は2022年4月1日から)。

(3)ハラスメント対策を講じることで様々な悪影響を回避しうる

職場のいじめ・嫌がらせ(パワーハラスメント)の相談は年々増加し、これによる労災申請も近年増加傾向にあります。事業主の安全配慮義務違反に対し、多額の損害賠償を命じる判決も出されています。
ハラスメントのある職場では、労働者の就労意欲の低下、メンタル不調、離職などの当事者の問題にとどまらず、トラブル対応による会社の負担や企業イメージ悪化等のリスクが生じます。これらを回避するためにも、事業主において、いち早くハラスメント対策に取り組むことが重要です。

対象
一般(企業・労働組合・その他民間団体など)、(要請があれば高校生、大学生)

所要時間
50~100分程度。ご要望に応じて内容をアレンジします。

講座の流れ

  • セクハラ・パワハラ・マタハラ・育児介護ハラスメントに関する基礎知識の解説・具体的事例(弁護士としての経験)の紹介
  • ロールプレイ(受講者の参加型による寸劇)、セルフチェック(チェックリストをつかって自分の意識を知る)、クイズなどを通じて、受講者が積極的に取り組める内容で実施します。
  • 実際のハラスメント被害者の生の声のご紹介
  • 困ったときの相談窓口紹介、質疑応答
    ※テーマや内容については、ご要望への対応も可能ですので、ご相談ください。

申込方法

年間を通して受け付けています。

  1. 講座の準備に一定の時間を要するため、お申込はお早めにお願いします。
  2. ご希望の日程では実施できない場合があります。
  3. 例年、3月は混み合うため、早い時期(できれば3月以外)のお申込をお勧めいたします。

WEBフォーム

弁護士紹介センターへのお申込みはこちら

FAX・郵送

こちらの「講師派遣申込書」(PDF:38KB)に必要事項をご記入のうえFAX又は郵送にてお申し込みください。

送付先

東京弁護士会 弁護士紹介センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 東京弁護士会6階