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一致順 | 日付順
○パワー・ハラスメントの防止等に関する規則 (目的)第1条 この規則は、パワー・ハラスメントが、基本的人権を侵害する行為であることから、東京弁護士会(以下「本会」という。)の弁護士会員及び外国法事務弁護士特別会員(以下「会員等」と総称する。)がパワー・ハラスメントを行うことを防止し、もって、
www.toben.or.jp/pdf/powerharassmentboushikisoku.pdf
(163 KB) 2024年03月12日
月次面談等における申立人に対する不適切な言動、著しく低い人事評価の継続などのパワーハラスメントを受けた。相手方における、上記情報漏洩、不当な動機・目的による配転命令、配転後の一連のパワーハラスメントが、いずれも申立人のプライバシー・人格権を侵害するものとして、相手方に対し警告を発した事例。 2011年(平成23年)10月19日 東弁23人第219号
www.toben.or.jp/message/jinken/
(136 KB) 2024年04月25日
ハラスメント等の防止への取り組み|東京弁護士会について|東京弁護士会を知る|東京弁護士会
(セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等)及び性を理由とする差別(以下総称して「ハラスメント等」といいます。)は、日本国憲法に定める基本的人権を侵害する行為です。 そのため、当会では、「性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則」及び「パワー・ハラスメントの防止等に関する規則」を制定しています。
www.toben.or.jp/know/toben/sexuhara.html
(45 KB) 2024年04月25日
民間団体・企業向けハラスメント防止研修|東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等)
職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメントについても、防止措置を講じることが事業主の義務となりました(※パワーハラスメントの防止措置につき中小事業主への適用は2022年4月1日から)。 (3)ハラスメント対策を講じることで様々な悪影響を回避しうる 職場のいじめ・嫌がらせ(パワーハラスメント)の相談は年々増加し、
www.toben.or.jp/bengoshi/syoukai/teachers/harassment.html
(11 KB) 2024年03月27日
会社を辞めたいと考えるようになりました。これらはパワーハラスメントに該当しますか、また、今後、どのように対処すれば良いでしょうか? 私どもの会社では、正社員として期間の定めなく採用されている者と契約社員として期間の定めをして採用している者がおります。近頃「雇い止め」に対する規制が話題に上っていますが、どのような「雇い止め」が許されないのか、
www.toben.or.jp/bengoshi/soudan/work/
(56 KB) 2024年04月25日
月次面談等における申立人に対する不適切な言動、著しく低い人事評価の継続などのパワーハラスメントを受けた。相手方における、上記情報漏洩、不当な動機・目的による配転命令、配転後の一連のパワーハラスメントが、いずれも申立人のプライバシー・人格権を侵害するものとして、相手方に対し警告を発した事例。 2011(平成23)年10月19日 東弁23人第219号
www.toben.or.jp/message/jinken/2011/
(46 KB) 2024年04月25日
セクシュアルハラスメント防止教育|法教育プログラム|東京弁護士会
(セクハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)に詳しい弁護士が、中学校・高校等を訪問して授業を行う取り組みをしています。テーマややり方、日程も、ご担当の先生方と相談してオーダーメイドで授業をつくりますので、是非一度お問い合わせください。 講座のポイント 学習の視点 ⑴ セクハラって何? どうしてなくならないの? セクハラは、
www.toben.or.jp/manabu/sekuhara.html
(40 KB) 2024年04月25日
[pdf]powerharassmentboushishishin
○パワー・ハラスメントの防止等に関する指針 (2022年3月 28 日制定 ) 本会は、パワー・ハラスメントの防止等に関する規則(以下「規則」という。)第5条に基づき、パワー・ハラスメント(規則第2 条)を防止するために、本会の弁護士会員及び外国法事務弁護士特別会員( 以下「会員等」という。)が認識すべき事項等に関する指針を定める。第 1
www.toben.or.jp/pdf/powerharassmentboushishishin.pdf
(189 KB) 2022年07月04日
申立人に対し継続的 なパワーハラスメントが行われていたこと(後述)などを総合的に判断すると、 本件配転命令は、本件通報を行った申立人に対する報復等の不当な動機・目的 を有していたといわざるを得ません。 ウ したがって、本件配転命令は貴社における人事裁量権を濫用したものであ り、貴社は、このような行為により、申立人の人格権を侵害したものと認めま す。
www.toben.or.jp/message/20120127.pdf
(286 KB) 2020年03月13日
[pdf]勧告書
医師の診断でも パワーハラスメント等の指摘されております。 尚、損害賠償請求額につきましては、障害補償の有無により変動する為、未払 賃金の支払期日を待ち改めてご連絡させて頂きます。既に警視庁、渋谷警察署、 渋谷労働基準監督署及び東京都労働局他労働基準法第104条に基づき、労働契 約の内容や職場環境に関し相談中です。 手続上、時効の問題もあり随時、
www.toben.or.jp/message/pdf/20160923kankoku_1.pdf
(197 KB) 2020年01月07日