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[pdf]弁護士倫理研修の紹介 溝口 敬人(LIBRA2009年6月号)

1 義務研修としての弁護士倫理研修 日弁連及び当会においては,会員弁護士倫理 研修への参加を義務付けています。当会の倫理研 修は,日弁連のみなし認定を受けていますので, 当会の研修を受講した場合には,日弁連の研修を 受講したものとみなされます。 当会の倫理研修は,倫理研修規則により,新規 登録弁護士倫理研修と一般会員倫理研修の 2 つが

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_06/p38-39.pdf

(930 KB) 2011年02月04日

LIBRA 2009年 6月号|東京弁護士

鐘築優 弁護士倫理 弁護士倫理研修の紹介 溝口敬人 調査室紹介 ~新任嘱託2名を迎えて~ 刑弁でGO! 第8回 最高裁における逆転無罪判決 ・痴漢事件についての最高裁逆転判決(速報) 髙橋俊彦 ・「軽犯罪法違反」科料9000円の無罪 前田領 via moderna新しい道 ―連載 新進会員活動委員会― 第6回 東京税理士会の嘱託弁護士に聞く 小峯健介

www.toben.or.jp/message/libra/libra-2009-6.html

(45 KB) 2024年04月25日

[pdf]第12回弁護士倫理・ここが問題 「当事者には交渉中,何を話すべきか」(LIBRA2008年12月号)

4 旧弁護士倫理弁護士倫理 44 条は, 「正当な職務慣行…に反して 他の弁護士を不利益に陥れてはならない。 」と規定され, 『注釈弁護士倫理』 (179 頁)では, 「弁護士同士で互い に相手方を信頼し,事案について率直な意見を交換し あうことがある。このような弁護士間限りのやりとりの 内容は,…紛争解決の落着地点を模索して,そのために

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_12/p40.pdf

(626 KB) 2011年02月04日

[pdf]第15回弁護士倫理・ここが問題 「行政書士等との交渉の是非」中田成徳(LIBRA2009年3月号)

弁護士倫理・ここが問題 第 15 回 行政書士等との交渉の是非 弁護士倫理特別委員会副委員長  中田 成徳 (49 期) 45 LIBRA  Vol.9  No.3  2009/3 して代理人として登場していることは明らかであり, その本質的構造は上記 3 の場合と同様であるので交渉 に応じるべきではない。 5 相手方の友人や親戚が代理人として5

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_03/p44-45.pdf

(898 KB) 2011年02月04日

[pdf]東京弁護士会市民会議 第35回 弁護士活動領域拡大推進本部の新たな取組みについて(LIBRA2015年7月号)

だから,このような組織,体制が整うと, 中小企業は非常に助かると感じる。 津山: 弁護士倫理と企業の論理は違うので,企業の 従業員になってしまうと,弁護士は矛盾を抱えて非常 に難しい立場になると思う。その問題を解消するには, 業務委託という形式にするのはとてもいいと思う。 神津: 労働組合でも大きいところや産別組織では弁護 士と顧問契約を結んでいる。

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2015_07/p38-39.pdf

(1266 KB) 2015年07月02日

[pdf]第16回弁護士倫理・ここが問題 預り金について出発点に戻り考える-その2(預り金の清算)鶴由貴(LIBRA2009年5月号)

と規定し,また,旧 弁護士倫理 40 条でも清算すべき時期に関し, 「遅滞 なく清算する義務」を規定しているが (註 1) ,清算方 法等についてはなんら規定がない。しかし,預り金 をめぐる懲戒事例の多くが清算方法に関連している ことから,以下,検討した結果を紹介する。 2 設 例 弁護士が,事件の依頼を受け,弁護士報酬 50 万円

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_05/p38-39.pdf

(1487 KB) 2011年02月04日

[pdf]第14回弁護士倫理・ここが問題 「依頼者の求めと受任弁護士の勧める方針が異なった場合」廣畑牧人(LIBRA2009年2月号)

められる見込みがない場合,代理人として執行抗告 等を申し立てることは避けるべきであり(規程 31 条) ,依頼者がこれに固執するときには,辞任を検討 せざるをえないように思われる。 弁護士倫理・ここが問題 第 14 回 依頼者の求めと受任弁護士の勧める方針が異なった場合 弁護士倫理特別委員会副委員長  廣畑 牧人 (55 期

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_02/p42.pdf

(590 KB) 2011年02月04日

[pdf]第13回弁護士倫理・ここが問題 「当事者受任後の対立の顕在化における一部当事者のみの辞任の是非」(LIBRA2009年1月号)

受け入れたからである。 なお,遺産分割事件と類型は異なるが,例えば集 団訴訟の場合などでは,対立が顕在化しても,全部 辞任は困難というべきである。 弁護士倫理・ここが問題 第 13 回 複数当事者受任後の対立の顕在化における 第 13 回 一部当事者のみの辞任の是非 弁護士倫理特別委員会副委員長  伊達 弘彦 (38 期)

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_01/p38.pdf

(727 KB) 2011年02月04日

[pdf]第11回弁護士倫理・ここが問題 「遺産分割事件における複数の相続人からの受任の是非」(LIBRA2008年11月号)

B と C の関係を潜在的な利益相反とい うか顕在化しているというべきかは,困難な問題で あるが,利益が相反する関係にあることは否定でき ないと思われるので,少なくとも複数受任の問題点 を自覚して受任すべきであろう。 弁護士倫理・ここが問題 第 11 回 遺産分割事件における複数の相続人からの受任の是非 弁護士倫理特別委員会委員  野々山 哲郎 (34 期

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_11/p31.pdf

(723 KB) 2011年02月04日

LIBRA 2009年 2月号|東京弁護士

佐藤千弥 弁護士倫理・ここが問題 第14 回依頼者の求めと受任弁護士の勧める方針が 異なった場合 廣畑牧人 61期リレーエッセイ 弁護士として仕事ができる喜び 山口良重 via moderna新しい道 ―連載 新進会員活動委員会― 第2回 東弁・弁護士研修センター嘱託弁護士に聞く 伊藤敬史 わたしの修習時代 60年安保と三井三池争議の渦中

www.toben.or.jp/message/libra/-messageimage2011-01-librajpg-1--2-3-4.html

(45 KB) 2024年04月25日

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