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147 件  61~70 件目を表示

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[pdf]LIBRA08flN6„”“ƒP01-15_0527

ABA 弁護士責任規範も 「依頼者がすべての事情を知った上で同意したとき には(中略)…弁護士が情報を開示することを妨げ るものではない」と同旨の規定をしている(同規範 EC4-2)。 (以下次号に続く) 弁護士倫理・ここが問題 第6 回 刑事弁護人の守秘義務とマスコミ対応の問題点 (その2) 弁護士倫理特別委員会副委員長  中島 義則 (24 期

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_06/p23.pdf

(549 KB) 2011年02月04日

[pdf]LIBRA2024年4月号

行 :東 京弁護士会   〒 100-0013 東京都千代 田 区霞 が 関1-1-3  TEL 03-3581-2201 (代)    頒 価 : 319円 (税込)   © 東京弁護士会2024年 禁無断転載 THE TOKYO BAR ASSOCIATION JOURNAL  Vol.24  No.4  2 02 4 年 4 月 号 4 2024 年

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2024_04/lbr_2024_04.pdf

(3653 KB) 2024年03月25日

[pdf]LIBRA08flN3„”“ƒP12-49_0226

相続人の代理人となり,第一回調停前に辞任した事 弁護士倫理・ここが問題 第3 回 弁護士が遺言執行者となる場合の問題点 (その1) 弁護士倫理特別委員会委員 山田 裕祥 (27 期) 弁護士職務基本規程 第 28 条 弁護士は,前条に規定するもののほか,次の 各号のいずれかに該当する事件については,その職務 を行ってはならない。ただし,第 1 号及び第 4

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_03/p30p32.pdf

(826 KB) 2011年02月04日

[pdf]あっせん人・仲裁人としてのコメント

ウェブ会議・ビデオ通話による法律相談・事件受任、テレワークと弁護士倫理」(東京弁護士会「LIBRA」2020年10月号)「非弁提携の現状と注意すべきポイント」(日弁連「自由と正義」2020年10月号) いしもと  あきとし 石  本    哲  敏 石本哲敏法律事務所 破産管財人・民事再生監督委員・個人再生委員は、合計200件以上担当。 写真貼付 ※

www.toben.or.jp/bengoshi/kaiketsu/meibo/08-21659-2023.pdf

(64 KB) 2023年09月21日

[pdf]LIB08年9月P16-56_0826

弁護士も,利益相反の適用を受けると考えざるをえ ない。そのリスクを勤務弁護士が負うというのは,勤 務弁護士にとって過酷ではあるまいか。従って,関与 していない弁護士も含め全員の名前を表示するやり方 は正されるべきである。 弁護士倫理・ここが問題 第 9 回 知らないうちに利益相反にならないように注意 弁護士倫理特別委員会委員  野々山 哲郎 (34 期

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_09/p29.pdf

(666 KB) 2011年02月04日

[pdf]LIBRA08flN10„”“ƒP01-23_0925

A の行為は横領行為であり,弁護士 法 56 条の非行となるというのが,説例に対する大方 の結論と思われる。しかし,弁護士 A を擁護する見解 を充分に分析し切れていないので,本問題について は,さらに検討を続けたい。 弁護士倫理・ここが問題 第 10 回 預かり金について出発点に戻り考える (その1) 弁護士倫理特別委員会委員  野々山 哲郎 (34 期

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_10/p33.pdf

(808 KB) 2011年02月04日

[pdf]理事者室から 折り返し点を迎えて 石本哲敏(LIBRA2013年11月号)

主な担当業務 法曹養成,弁護士倫理,弁護士業務妨害, 弁護士任官,裁判官選考検討,司法修習, 非弁,公害・環境,骨髄提供,犯罪被害者, 紛争解決センター,住宅紛争審査会,市民窓 口,会員サポート,チューター制度,運動会 理 事 者 室 か ら 副会長に就任して理事者室に通うようになって9月末で半年になった。副会長に当選したころからの日々を振り返ってみたい。

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2013_11/p29.pdf

(589 KB) 2013年10月30日

[pdf]LIBRA08flN4„”“ƒP01-17_0326

30 LIBRA  Vol.8  No.4  2008/4 弁護士倫理・ここが問題 第4 回 弁護士が遺言執行者となる場合の問題点 (その2) 弁護士倫理特別委員会委員 山田 裕祥 (27 期) 7 東京高裁判決及び日弁連懲戒決定に 7 疑問を呈する見解 そもそも受遺者でもなれる遺言執行者に,相続人へ の中立義務を課すのは疑問であるという有力な意見が

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_04/p30-31.pdf

(630 KB) 2011年02月04日

[pdf]08flN7„”“ƒ_Ł\2-3_0620

(3)これに対し,①他人の身代わりとなることは, 弁護士倫理・ここが問題 第7 回 刑事弁護人の守秘義務とマスコミ対応の問題点 (その3) 弁護士倫理特別委員会副委員長  中島 義則 (24 期) 31 LIBRA  Vol.8  No.7  2008/7 正当な利益(弁護士職務基本規程 21 条,以下 「規程」という) とはいえないので弁護人は被疑

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_07/p30-31.pdf

(830 KB) 2011年02月04日

[pdf]VIA moderna

に関する相談,刑事事件における書類の提出方法や提出先 に関する相談,弁護士倫理に関する相談,独立に関する相 談,人間関係に関する相談等多岐にわたっています。 相談者の属性も,即独した弁護士,大規模事務所に所 属する弁護士,インハウスローヤーなど様々です。 聞き手:新進会員活動委員会委員 元澤 武 (65 期) 第 68 回

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2017_04/p56-57.pdf

(1411 KB) 2017年03月30日

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